都市計画法第53条第1項の許可申請について
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更新日:2023年3月14日
都市施設(道路・公園など)の区域または市街地再開発事業(土地区画整理事業など)の計画区域内での建築物などの建築行為には制限があります。
当該行為を行う場合は、都市計画法第53条第1項の許可申請の手続きが必要となります。
申請が必要な行為
都市施設などの区域内での建築物の建築
許可の基準
- 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転、もしくは除去することができるものであること。
提出書類(2部提出)
- 許可申請書
- 誓約書
- 敷地の位置図
- 建物の位置および都市施設の区域を示す平面図
- 各階平面図
- 二面以上の断面図
- 構造図
- 公図の写し
関連ファイルダウンロード
押印の見直しに係る例規の改正に伴い、申請書の押印欄を廃止しました。
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お問い合わせ
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係
電話:0265-78-4111(内線2523 2524)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:tos@inacity.jp
