中高層建築物の建築
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更新日:2023年5月2日
中高層建築物を建築しようとするときは、事前に標識の設置や市との事前協議が必要です。
【注記】中高層建築物とは・・・伊那市中高層建築物建築指導要綱で
「高さが12m以上の建築物(用途地域が近隣商業地域及び商業地域並びに都市計画区域以外の区域にあっては、高さが18m以上の建築物)」と定めています。
提出書類
1 標識等設置届(1部)(添付書類)設置現況写真
近隣への周知のため計画内容のわかる標識を当該敷地内へ設置する必要があります。
2 中高層建築物建設事業計画事前協議書(2部)
(添付書類)位置図、公図、土地利用計画図、土地明細書、建物設計図(配置図、平面図、立面図、断面図)、日影図、現況写真(各2部)、承諾書
提出先
オンラインによる受付はこちら
下記リンク内[中高層建築物指導要綱に基づく看板設置届・事前協議]から申し込み(連絡先など記入後、書類や図面などをアップロード)
窓口受付の場合は下記に直接提出してください。
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係
備考
- 市の手続き費用は無料です。
留意事項
- 周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮してください。
- 法令に定められた手続きを行う前に、計画内容等について市と事前協議を行う必要があります。
- 市との事前協議を行う1月前までに、事業内容の分かる標識等を敷地の見やすい位置へ設置し、近隣関係住民等に対する計画の周知を行う必要があります。
- 市との事前協議前に、近隣関係住民等に対する事前説明会や協議等を十分行ってください。
- 要綱に基づく基準を遵守してください。
根拠法令等
伊那市中高層建築物建築指導要綱
関連ファイルダウンロード
押印の見直しに係る例規の改正に伴い、申請書の押印欄を廃止しました。
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お問い合わせ
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係
電話:0265-78-4111(内線2523 2524)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:tos@inacity.jp
