指定棚田地域振興活動計画
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更新日:2021年2月19日
棚田地域振興法の概要(令和元年6月12日制定、8月16日施行)
棚田地域は、農産物の供給にとどまらず、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等の多面にわたる機能を有しています。
しかしながら、棚田の保全には、その地形的な条件不利性等から多大なコストを要するのが実情であり、農業の担い手の減少、高齢化の進展も相まって、棚田が荒廃の危機に直面しています。
棚田地域振興法は、貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田地域の有する多面にわたる機能の維持増進を図り、棚田地域の持続的な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的としており、関係府省庁と連携して、棚田を核とした地域の振興のための支援を行うものです。
指定棚田地域振興活動計画
伊那市では、棚田地域を核とした地域の振興を図るため、棚田地域振興法第10条に基づき、指定棚田地域振興活動の目標及び内容等を示した指定棚田地域振興活動計画を作成し、令和2年8月に認定されました。
これにより、令和2年度から「中山間地域等直接支払交付金」に加わった「指定棚田地域振興活動加算」(10,000円/10a)の措置など、関係事業において優先採択、要件緩和、補助率嵩上げ等の優遇措置を受けられるメリットがあります。
制度等の詳細につきましては、上記ホームページにて御確認ください。
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お問い合わせ
伊那市役所 農林部 農政課 農業経営係
電話:0265-78-4111(内線2412 2413)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:nos@inacity.jp
