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新規就農者育成総合対策「経営発展支援事業」「経営開始資金」

ページID:299592559

更新日:2024年7月12日

次世代を担う農業者となることを目指し新規就農された方に、(1)就農直後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取り組みを支援する。(2)就農直後の経営確立の助けとなる経営開始資金を交付します。

(1)経営発展支援事業

対象事業:機械・施設の取得、改良又はリース、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、農地等の造成、改良又は復旧
対象者:認定新規就農者(就農時49歳以下)
支援額:補助対象事業費上限1,000万円((2)経営開始資金の対象者は上限500万円)
   (夫婦で農業経営を開始する場合は、補助対象上限額の1.5倍が上限額)
補助率:3/4
詳細は下記をご確認ください。

(申請を検討する場合は農政課農業経営係にご相談ください。)

注意事項:予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。

申請書類

青年等就農計画認定申請関係書類

様式第1号別添3 就農直前の離職・卒業を証明する書類(離職票、卒業証明書等)
様式第1号別添4 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)

様式第1号別添7 農業経営専用の通帳の写し及び売上等を管理する帳簿 
住民票の写し
身分を証明する書類
農業経営に係る本人名義の出荷伝票、納品書、領収書等

必要に応じて提出いただくもの

経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類
家族経営協定書の写し

(2)経営開始資金

対象者:認定新規就農者(就農時49歳以下)
支援額:12.5万円/月(150万円/年)×3年間
   (夫婦で農業経営を開始する場合は、補助対象上限額の1.5倍が上限額)
詳細は下記をご確認ください。

(申請を検討する場合は農政課農業経営係にご相談ください。)
注意事項:予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
     交付対象となった方でも、次年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。

申請書類

青年等就農計画認定申請関係書類

様式第2号別添3 就農直前の離職・卒業を証明する書類(離職票、卒業証明書等)
様式第2号別添4 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)
様式第2号別添5 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合) の写しなど)

様式第2号別添7 農業経営専用の通帳の写し及び売上等を管理する帳簿 
様式第2号別添8 前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
様式第2号別添9 身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等の写し)
住民票の写し
農業経営に係る本人名義の出荷伝票、納品書、領収書等

必要に応じて提出いただくもの

家族経営協定書の写し

交付開始後の手続き等

就農状況報告

交付期間及び交付期間終了後5年間(平成28年以前採択の旧青年就農給付金受給者は3年間)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を報告していただきます。
(経営発展支援事業は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業等に定めた目標年度の翌年度まで就農状況報告を作成する。)

報告様式

共通様式

経営発展支援事業

経営開始資金

採択年度や交付期間の終了前後により就農状況報告書の様式が異なります。
適切な様式を使用してください。

その他の手続様式

お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農業経営係

電話:0265-78-4111(内線2412 2413)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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