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規約や告示事項に変更があった場合

ページID:350101556

更新日:2022年1月17日

1 規約を変更した場合

 定めてある規約の一部に変更が生じた場合は、「規約変更認可申請書」により手続きが必要です。その後、認可・不認可を文書で通知します。

提出書類

◆規約変更認可申請書
◆規約変更の内容及び理由を記載した書類(変更箇所の新旧対照表、変更後の規約の全文 など)
◆規約変更が承認された総会の議事録の写し(議事録署名委員の署名、押印のあるもの)

2 告示された事項の変更

 認可を受けた後、告示事項を変更した場合は、「告示事項変更届出書」により手続きが必要です。市長の変更認可・告示がありませんと、変更された事項は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
 特に、代表者の任期が1年で毎年変更を行う団体は手続きを怠らないようご注意ください。

提出書類

◆告示事項変更届出書
◆告示事項変更が承認された総会の議事録の写し(議事録署名委員の署名、押印のあるもの)
◆地縁団体代表者承諾書(代表者の変更があった場合のみ提出)

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お問い合わせ

伊那市役所 総務部 総務課 庶務係

電話:0265-78-4111(内線2111 2112)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:sou@inacity.jp

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