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開発行為の申請(都市計画法に基づくもの)

ページID:880159772

更新日:2021年12月8日

都市計画法第29条に基づく開発行為(新規・変更)をしようとするときは、県知事の許可が必要です。
第29条の申請を行う前に、都市計画法第32条に基づき公共施設の管理等について伊那市と協議(32条協議)をする必要があります。
32条協議の書類を提出する前には、関係する公共施設の管理者と事前協議を行ってください。

協議が必要となる公共施設とは

道路、公園、下水道、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設などです。

都市計画法第32条に基づく手続き

・提出する書類
 開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する同意、協議、申請書(1部)
 開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する同意書(1部)
 開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する協議書(2部)
 (添付書類)開発行為の内容がわかる図面等

32条協議書類の提出先

下記窓口へ提出してください。
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係

備考

・市での内容確認に4週間程度かかります。

留意事項

公共施設の管理者と協議を行った後、上伊那地方事務所建築課で開発行為の審査を行うことになります。

根拠法令等

都市計画法第29条
都市計画法第32条

詳しくは関連リンク(長野県HP)をご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係

電話:0265-78-4111(内線2523 2524)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:tos@inacity.jp

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