開発行為の申請(都市計画法に基づくもの)
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更新日:2021年12月8日
都市計画法第29条に基づく開発行為(新規・変更)をしようとするときは、県知事の許可が必要です。
第29条の申請を行う前に、都市計画法第32条に基づき公共施設の管理等について伊那市と協議(32条協議)をする必要があります。
32条協議の書類を提出する前には、関係する公共施設の管理者と事前協議を行ってください。
協議が必要となる公共施設とは
道路、公園、下水道、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設などです。
都市計画法第32条に基づく手続き
・提出する書類
開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する同意、協議、申請書(1部)
開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する同意書(1部)
開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する協議書(2部)
(添付書類)開発行為の内容がわかる図面等
32条協議書類の提出先
下記窓口へ提出してください。
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係
備考
・市での内容確認に4週間程度かかります。
留意事項
公共施設の管理者と協議を行った後、上伊那地方事務所建築課で開発行為の審査を行うことになります。
根拠法令等
都市計画法第29条
都市計画法第32条
詳しくは関連リンク(長野県HP)をご覧ください。
関連リンク
開発許可制度の概要(長野県建設部都市・まちづくり課)(外部サイト)
お問い合わせ
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係
電話:0265-78-4111(内線2523 2524)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:tos@inacity.jp
