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駐車場法・バリアフリー法に基づく路外駐車場の届出

ページID:931057502

更新日:2014年10月1日

路外駐車場の設置及び運営には駐車場法及びバリアフリー法の規定が適用されます。

 駐車場法及びバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が適用される路外駐車場は次のとおりです。
 イ 道路外に設置される自動車等の駐車施設で、不特定多数が使用するもの
 ロ 駐車区画の面積が500平方メートル以上であるもの
 ハ 時間単位などで利用料金を徴収するもの
 ニ 都市計画区域内に設置されるもの

1. 届出が必要となる路外駐車場

上記のイ、ロ、ハ、ニの条件すべてに該当する駐車場の営業には、駐車場法に基づく路外駐車場の届出が必要となります。
この4条件に該当するものであれば、季節的に営業する駐車場や、祭などのために臨時に設置される駐車場についても届出の対象となります。

2. 届出が必要となる特定路外駐車場

上記のイ、ロ、ハの条件に該当する駐車場(建築物及び建築物に付属する駐車場は除く。)は、バリアフリー法に基づく特定路外駐車場の届出が必要となります。
駐車場法に基づく届出に所定の書面を添付すると、バリアフリー法に基づく届出が不要になります。

3. 技術基準を守る必要がある駐車場

上記のイ、ロの条件に該当する駐車場は、駐車場法に定める技術基準を守る必要があります。駐車場法に基づく届出は不要です。
この2条件に該当するものであれば、季節的に設置する駐車場や、祭などのために臨時に設置される駐車場についても駐車場法に定める技術基準を守る必要があります。

(備考)
・ビル内事務所等に働く人のみが使用し、それ以外の人の利用ができない駐車場や、月極め契約など特定者の車のみを取り扱う駐車場は該当しませんので届出不要です。
・伊那市の都市計画区域は旧伊那市地域及び高遠町長藤、河南、高遠地区が該当します。詳しくは都市整備課へご確認下さい。

駐車場法及びバリアフリー法に基づく届出の標準的な手続き手順について

1.駐車場の概略計画の段階で、届出や技術基準について、都市整備課に事前にご相談ください。
2.届出書(2部)を都市整備課に提出してください。
3.届出書を審査した後,届出書の1部を返却します。
4.駐車場の営業を開始できます。

駐車場の変更の際についても同様の手続きが必要です。

お問い合わせ

伊那市役所 建設部 都市整備課 計画係

電話:0265-78-4111(内線2521 2522)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:tos@inacity.jp

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