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入湯税の使途などのお知らせ

ページID:612591618

更新日:2023年10月4日

入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に対して課税される目的税で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光施設などの整備および観光振興などに要する費用の財源として使われます。入湯税の使途や事業実施のための財源についてお知らせしますのでご覧ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 総務部 財政課 財政係

電話:0265-78-4111(内線2161 2162)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:zai@inacity.jp

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