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子ども医療費について

ページID:542109345

更新日:2022年9月22日

子ども医療費の窓口負担は無料です

令和4年8月から満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、医療機関等の窓口で健康保険証とともに福祉医療費受給者証を提示することにより、保険適用される医療は無料で受けることができます。【現物給付方式】

◇現物給付方式の対象となる医療費(保険診療医療費)

医科、歯科、調剤、訪問看護療養費、柔道整復施術療養費
鍼灸院は現物給付の対象ではありません。

◇以下の内容は助成の対象外です

・保険適用外の費用(健康診断、予防接種、診断書料、薬の容器代、おむつ代など)
・一定規模の病床数を有する病院において、他の医療機関からの紹介状を持たずに初めて受診する場合に負担する初診・再診時選定療養費や特別な病室の利用にかかる費用など
・入院時の食事療養費(病気やけがで入院したときにかかる食事療養費)

◇国や県の公費負担医療の受給者証をお持ちの方へ

福祉医療費よりも国や県の公費負担医療が優先されますので、お持ちの方は福祉医療費受給者証と一緒に国や県の公費負担医療の受給者証を病院、薬局の窓口に提示してください。
福祉医療制度の継続的・安定的な運営のために、他の医療制度との併用にご協力をお願いします。

◇学校・保育園等での負傷について

学校・保育園等での負傷は、日本スポーツ振興センター災害共済給付金(以下スポーツ共済)の対象となります。スポーツ共済の対象医療費は、福祉医療費の対象とはなりませんので、学校等の指示を受けて必要な書類を持参し、受診後に医療機関等の窓口で自己負担額(医療費の2割又は3割)を支払ってください。治療終了後、学校・保育園等でスポーツ共済の申請をしてください。誤って福祉医療費受給者証を提示してしまい、二重給付となってしまった場合には、支給相当額を返還していただきます。
なお、医療費の金額によりスポーツ共済の対象とならなかった場合には、市の窓口で福祉医療費の申請をお願いします。

◇入院の場合や医療費が高額になるとき

入院や医療費が高額になるときは、ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」を取得し、医療機関等の窓口へ提示してください。

◇次の場合には、病院等の窓口で医療保険の自己負担金を支払い、領収書により市の窓口へ給付を申請してください

・受給者証を提示しなかった場合
・長野県以外の病院、薬局などを利用した場合
・病院、薬局、施術所で現物給付方式に対応できなかった場合

◇保険適用となる治療用装具を作成したときは申請してください

医師の指示により治療用装具(小児弱視等の治療用眼鏡など)を作成した場合は、一度費用を全額支払い、下記の方法で療養費の申請をしてください。
◆伊那市の国民健康保険に加入している方
下記【申請に必要なもの】をご用意の上、健康推進課へ申請してください。
「領収書とその明細」及び「医師の指示書」は、コピーではなく原本をお持ちください。

【申請に必要なもの】

・領収書とその明細(患者名、領収金額、領収書発行元の名称、所在、領収印等が明記されているもの)
・医師の指示書・保険証・受給者証・振込先がわかるもの(通帳等)
・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

◆その他の保険(社会保険など)に加入している方
(1)加入している保険証発行元へ、療養費の申請をしてください。
「領収書とその明細」及び「医師の指示書」は、コピーをとり手元に保管しておいてください。
(2)申請すると「支給決定に関する通知やはがき」が発行されます。
(3)上記【申請に必要なもの】と「支給決定に関する通知やはがき」をご用意の上、健康推進課へ申請してください。
「領収書とその明細」及び「医師の指示書」は、コピーをお持ちください。

◇転出後は受給者証を返還してください

市外へ転出後は、伊那市の福祉医療費受給者証は使えません。使ってしまった場合は後日、医療費を返還していただくことになりますので、転出する際は受給者証を必ず返還してください。

◇保険証が変更になった場合

受給者証・保険証をお持ちの上、必ず届出をお願いします。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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