骨髄バンクドナー支援事業
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更新日:2019年12月25日
日本骨髄バンクにドナー登録されていても、「都合がつかない」「仕事を休めない」等の理由により、骨髄等の提供を断念されるドナーの方が多くいらっしゃいます。
骨髄等提供に対するドナーの方の負担を軽減することで、骨髄等を必要とされる方への提供がより適切に行われ、またドナー登録の推進が図られるよう、骨髄バンクドナー支援事業補助金を支給します。
補助対象者
(1)ドナーの方で次のいずれにも該当する方
1.骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した期間及び補助金申請日において、伊那市に住所を有する者
2.公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、平成31年4月1日以降に骨髄等の提供を完了した方
(2)ドナーが勤務する国内の事業所
- ドナーが事業主である個人事業所、国・地方公共団体及び独立行政法人は除きます。
- ドナーが複数の事業所に勤務している場合は、ドナーが指定する主たる事業所1か所となります。
注釈:上記(1)(2)ともに、当該骨髄等の提供について、他の自治体等から同様の補助金等の交付を受けている場合は、対象となりません。
補助額
(1)ドナー
骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数(上限10日)、1日につき2万円
(2)事業所
当該ドナーが骨髄等提供のため、通院、入院又は面談により休暇を取得した日数(上限10日)、1日につき1万円
補助金支給の流れ等
1 補助金交付の申請
骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して90日以内に次の書類を提出してください。
(1)ドナー
- 骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書兼請求書(ドナー用)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- 骨髄等の提供に係る通院等の日数を証する書類の写し
骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書兼請求書(ドナー用)(ワード:42KB)
(2)事業所
- 骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書兼請求書(勤務事業所用)
- ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- 骨髄等の提供に係る通院等の日数を証する書類
- 骨髄等の提供のために休暇を取得した日が確認できる書類
注釈:3、4については、当該申請に係るドナーが既に提出した場合は不要。
骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書兼請求書 (勤務事業所用)(ワード:42KB)
2 補助金の交付
市において書類審査、交付決定を行った後、補助金を指定の口座に振り込みます。
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 予防係
電話:0265-78-4111(内線2331 2332)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:ken@inacity.jp
