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小学生までの予防接種

ページID:150329003

更新日:2024年10月22日

予防接種法に基づく定期接種は、「対象の方は、予防接種を受けるよう努めなければならないこと」とされています。予防接種は、お子さんを病気から守るため、また、周りへの感染症の拡大を防ぐために必要なものです。対象年齢内の方は、上伊那の協力医療機関にて、無料で接種できます。市から通知と予防接種予診票を受け取ったら、事前に医療機関へ予約をし、接種してください。

5種混合ワクチンについて

令和6年4月1日から4種混合とヒブが1つになった5種混合ワクチンが定期接種となります。
令和6年2月生まれのお子さんから5種混合ワクチンの予診票を発送します。

(注記1)5種混合ワクチンで接種を始めた方は、5種混合ワクチンで接種を終わらせることが原則となっています。
(注記2)4種混合ワクチンとヒブワクチンで予防接種を始めた方も、4種混合ワクチンとヒブワクチンで接種を終わらせることが原則となっています。(途中から5種混合ワクチンに変えることはできません)
(注記3)4種混合ワクチンとヒブワクチンの接種をこれから始める方で、5種混合ワクチンをご希望の方は、予診票が変わりますのでご連絡ください。(4種混合とヒブの予診票で、5種混合は接種できません)

1.予防接種法で定められている定期の予防接種

(1)ヒブ(インフルエンザ菌b型)
(2)小児用肺炎球菌
(3)4種混合(百日せき、破傷風、ジフテリア、ポリオ)
(4)5種混合(百日せき、破傷風、ジフテリア、ポリオ、ヒブ)(令和6年4月1日から)
(5)BCG
(6)麻しん風しん混合
(7)水痘
(8)日本脳炎
(9)2種混合(破傷風、ジフテリア)
(10)B型肝炎
(11)ロタウイルス(令和2年10月1日から)
(12)子宮頸がん(令和4年4月1日から積極的勧奨開始)

接種間隔
ワクチン 種類 回数 接種間隔
ロタ 経口生 ロタリックス2回 27日以上あけて
(出生6週0日後~24週0日後。初回は14週6日後までに)
ロタテック3回 27日以上あけて
(出生6週0日後~32週0日後。初回は14週6日後までに)
ヒブ 不活化 初回3回 27日以上あけて(1歳の誕生日の前日までに終わらせる)
追加1回 初回終了後7月以上あけて(標準的な接種間隔:7月~13月あけて)
小児用肺炎球菌 不活化 初回3回 27日以上あけて(2歳の誕生日の前日までに終わらせる)
追加1回 1歳以降に初回終了後60日以上あけて
B型肝炎 不活化 3回 1歳の誕生日の前日まで(標準的な接種:生後2~9か月の前日まで)
4種混合
【不活化ポリオ】
不活化 1期初回3回 20日以上あけて(標準的な接種間隔:20日~56日)
(標準的な接種期間:生後2か月~1歳の誕生日の前日まで)
1期追加1回 初回終了後6月以上あけて
(標準的な接種期間:初回終了後1年~1年半あけて)
5種混合 不活化 1期初回3回 20日以上間隔をおいて3回
1期追加 初回接種終了後6月以上間隔をおいて1回
BCG 1回 1歳の誕生日の前日まで(標準的な接種:生後5~8か月の前日まで)
麻しん風しん混合 1期1回 生後12か月~24か月の前日まで
2期1回 小学校入学前1年間(3月31日まで)
水痘(水ぼうそう) 2回 3月以上あけて2回
(標準的な接種期間:1回目終了後6~12月までの間隔あけて)
日本脳炎 不活化 1期初回2回 6日以上あけて(標準的接種間隔:6日~28日)
1期追加1回 初回終了後6月以上あけて(標準的接種間隔:おおむね1年)
2期1回 9~13歳未満
2種混合 不活化 2期1回 11~13歳未満
HPV2価 不活化 3回 1月の間隔をあけて2回接種後1回目から6月の間隔をあけて1回
HPV4価 不活化 3回 2月の間隔をあけて2回接種後1回目から6月の間隔をあけて1回
HPV9価 不活化 15歳未満2回 6月の間隔をあけて2回
15歳以上3回 2月の間隔をあけて2回接種後1回目から6月の間隔をあけて1回

注記1:令和2年10月1日より、異なるワクチンにおいて、接種間隔の制限がなくなりました。
同一ワクチンの接種間隔は従来どおりです。

2.予防接種の受け方

(1)予約:ワクチンの準備がありますので、必ず事前に医療機関へ予約をしてください。
(2)受付:母子健康手帳と必要事項を記入した予診票を受付へ提出します。
(3)検温:医療機関で接種前に測定しますが、体調確認のため当日自宅でも測定しておきましょう。
(4)診察・接種
(5)証明:医療機関で母子健康手帳に接種をした日付等を記録します。または接種済証を受け取り、接種誤りを防ぐため必ず母子手帳に貼付してください。

3.対象年齢内の方で接種できていない予防接種のある方

  • 対象年齢内であれば、定められている接種回数の不足分を上伊那の協力医療機関で接種できます。ただし、対象年齢を過ぎた場合は有料となります。
  • 予防接種予診票を紛失して再発行が必要な方は、健康推進課予防係へご相談ください。

4.転出入された方

(1)健康推進課の窓口で、母子健康手帳の提示をお願いします。予防接種の実施履歴を確認し、実施履歴に基づき、必要な予防接種の予診票を送付いたします。
(2)転入前の住所地で発行された予診票は使用できません。必ず伊那市発行の予診票をお使いください。

5.長期にわたる疾病により、定期の予防接種を受けることができなかった場合

免疫機能に支障を生じさせる病気等で、定期接種の対象年齢で接種を受けることができなかった方は、特別の事情がなくなった日から2年を経過するまでの間、定期の予防接種として接種することができます。詳しくは、健康推進課予防係へご相談ください。

6.伊那市・上伊那郡以外の市町村で定期の予防接種をする場合

県内、県外で接種することができますが、事前に健康推進課予防係へご相談ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 予防係

電話:0265-78-4111(内線2331 2332)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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