小学生までの予防接種
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更新日:2025年4月23日
予防接種法に基づく定期接種は、「対象の方は、予防接種を受けるよう努めなければならないこと」とされています。予防接種は、お子さんを病気から守るため、また、周りへの感染症の拡大を防ぐために必要なものです。対象年齢内の方は、上伊那の協力医療機関にて、無料で接種できます。市から通知と予防接種予診票を受け取ったら、事前に医療機関へ予約をし、接種してください。
令和6年4月1日から4種混合とヒブが1つになった5種混合ワクチンが定期接種となりました。
令和6年2月生まれのお子さんから5種混合ワクチンの予診票を発送しています。
1.予防接種法で定められている定期の予防接種
(1)ヒブ(インフルエンザ菌b型)
(2)小児用肺炎球菌
(3)4種混合(百日せき、破傷風、ジフテリア、ポリオ)
(4)5種混合(百日せき、破傷風、ジフテリア、ポリオ、ヒブ)(令和6年4月1日から)
(5)BCG
(6)麻しん風しん混合
(7)水痘
(8)日本脳炎
(9)2種混合(破傷風、ジフテリア)
(10)B型肝炎
(11)ロタウイルス(令和2年10月1日から)
(12)子宮頸がん(令和4年4月1日から積極的勧奨開始)
ワクチン | 種類 | 回数 | 接種間隔 |
---|---|---|---|
ロタ | 経口生 | ロタリックス2回 | 27日以上あけて |
(出生6週0日後から24週0日後。初回は14週6日後までに) |
|||
ロタテック3回 | 27日以上あけて | ||
(出生6週0日後から32週0日後。初回は14週6日後までに) | |||
ヒブ | 不活化 | 初回3回 | 27日以上あけて(1歳の誕生日の前日までに終わらせる) |
追加1回 | 初回終了後7月以上あけて(標準的な接種間隔:7月から13月あけて) | ||
小児用肺炎球菌 | 不活化 | 初回3回 | 27日以上あけて(2歳の誕生日の前日までに終わらせる) |
追加1回 | 1歳以降に初回終了後60日以上あけて | ||
BCG | 生 | 1回 | 1歳の誕生日の前日まで(標準的な接種:生後5か月から8か月の前日まで) |
B型肝炎 | 不活化 | 3回 | 1歳の誕生日の前日まで(標準的な接種:生後2か月から9か月の前日まで) |
4種混合 【不活化ポリオ】 |
不活化 | 1期初回3回 | 20日以上あけて(標準的な接種間隔:20日から56日) |
(標準的な接種期間:生後2か月から1歳の誕生日の前日まで) | |||
1期追加1回 | 初回終了後6月以上あけて | ||
(標準的な接種期間:初回終了後1年から1年半あけて) | |||
5種混合 | 不活化 | 1期初回3回 | 20日以上間隔をおいて3回 |
1期追加 | 初回接種終了後6月以上間隔をおいて1回 | ||
2種混合 | 不活化 | 2期1回 | 1歳から13歳未満 |
麻しん風しん混合 | 生 | 1期1回 | 生後12か月から24か月の前日まで |
2期1回 | 小学校入学前1年間(3月31日まで) | ||
水痘(水ぼうそう) | 生 | 2回 | 3月以上あけて2回 |
(標準的な接種期間:1回目終了後6月から12月までの間隔あけて) | |||
日本脳炎 | 不活化 | 1期初回2回 | 6日以上あけて(標準的接種間隔:6日から28日) |
1期追加1回 | 初回終了後6月以上あけて(標準的接種間隔:おおむね1年) | ||
2期1回 | 9歳から13歳未満 | ||
HPV2価 | 不活化 | 3回 | 1月の間隔をあけて2回接種後1回目から6月の間隔をあけて1回 |
HPV4価 | 不活化 | 3回 | 2月の間隔をあけて2回接種後1回目から6月の間隔をあけて1回 |
HPV9価 | 不活化 | 15歳未満2回 | 6月の間隔をあけて2回 |
15歳以上3回 | 2月の間隔をあけて2回接種後1回目から6月の間隔をあけて1回 |
注記1:ロタはどちらのワクチンも1回目を14週6日後までに接種してください。15週0日以降に1回目を接種することは、安全性が確立していないためお勧めしません。
注記2:ヒブ、小児用肺炎球菌は1回目接種時の年齢(月齢)によって接種回数が異なります。
2.予防接種の受け方
・予約:ワクチンの準備がありますので、必ず事前に医療機関へ予約をしてください。
・受付:母子健康手帳と必要事項を記入した予診票を受付へ提出します。
・検温:医療機関で接種前に測定しますが、体調確認のため当日自宅でも測定しておきましょう。
・診察・接種
・証明:医療機関で母子健康手帳に接種をした日付等を記録します。または接種済証を受け取り、接種誤りを防ぐため必ず母子手帳に貼付してください。
3.対象年齢内の方で接種できていない予防接種のある方
- 対象年齢内であれば、定められている接種回数の不足分を上伊那の協力医療機関で接種できます。ただし、対象年齢を過ぎた場合は有料となります。
- 対象年齢で予防接種予診票を紛失して再発行が必要な方は、健康推進課予防係へご連絡ください。
4.転出入された方
(1)健康推進課の窓口で、母子健康手帳の提示をお願いします。予防接種の実施履歴を確認し、実施履歴に基づき、必要な予防接種の予診票を送付いたします。
(2)転入前の住所地で発行された予診票は使用できません。必ず伊那市発行の予診票をお使いください。
5.長期にわたる疾病により、定期の予防接種を受けることができなかった場合
免疫機能に支障を生じさせる病気等で、定期接種の対象年齢で接種を受けることができなかった方は、特別の事情がなくなった日から2年を経過するまでの間、定期の予防接種として接種することができます。詳しくは、健康推進課予防係へご相談ください。
6.伊那市・上伊那郡以外の市町村で定期の予防接種をする場合
(1)県内
・相互乗入れ制度に参加している医療機関で接種ができます。ご希望の医療機関が相互乗入れ制度に参加しているかは医療機関にご確認ください。
・接種当日は、伊那市発行の予診票・母子健康手帳・健康保険証(必要時)をご持参ください。
・窓口での接種料金の支払いはありません。
注記:相互乗入れ制度とは、伊那市の方が、上伊那郡以外の県内の他市町村の医療機関で定期予防接種を受けることを可能とする制度です。ただし、その医療機関が事前に他市町村の予防接種をすることを承諾し、医師会へ届け出ている必要があります。
(2)県外
里帰り出産等の理由により、長野県外の医療機関で定期予防接種を受ける場合は、実費を医療機関に支払い、かかった費用を口座へお支払する償還払いとなります。ただし、伊那市で決められている接種料金の範囲内でのお支払いとなります。
・県外で接種を受ける場合は「予防実施依頼書」が必要になる場合がありますので、里帰り先の自治体または医療機関へご確認ください。必要な場合は、伊那市健康推進課予防係までご連絡ください。予防接種実施依頼書は、お渡しまでに1週間から2週間ほどかかりますのでお早めにご連絡ください。
・接種時の予診票は、伊那市発行のものまたは医療機関のものを使用してください。
・母子健康手帳を持参しますが、忘れた場合は接種済証(予診票のコピーでも可)を受け取ってください。
・会計で実費を支払い、必ず領収書をもらってください。(ワクチン別の内訳が明記されているかご確認ください。)
・複数回接種が必要な場合は、必要な回数が終わったら6ヶ月以内に、健康推進課予防係で給付の手続きをしてください。
・申請手続きには、母子健康手帳(お持ちの方)または接種済証か予診票のコピー、領収書(原本)、振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関、本支店、口座名義人、口座番号が確認できる部分の写し)をご持参ください。
関連ファイルダウンロード
令和7年度 ヒブ(インフルエンザ菌b型)(PDF:168KB)
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お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 健康推進課 予防係
電話:0265-78-4111(内線2331 2332)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:ken@inacity.jp
