療育手帳
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更新日:2022年10月5日
内容
療育手帳は、知的障害者が一貫した療育・援助を受け、各種福祉サービスを受けるためのものです。
知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス飛行機(国内線に限る)などの交通機関を割引料金で利用する場合などにも利用できます。
長野県の場合には、障害の程度によって、A1,A2,B1,B2に区分されます。
交付対象者
児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方
申請手続き(18歳未満)
1 療育手帳交付申請書
2 本人の写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルの正面脱帽のもの)
注釈:2歳未満の幼児が申請する場合、医師の診断書(各病院の様式で結構です。)又は特別児童扶養手当申請時の診断書の写しが必要です。
後日、心理判定員(児童相談所)による本人判定があります。
申請手続き(18歳以上)
1 療育手帳交付申請書
2 本人の写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルの正面脱帽のもの)
3 調査書(聞き取りを行います)
4 医師の診断書・意見書(各病院の様式で結構です)
注釈:診断書・意見書の提出ができない場合は、本人が知的障害者更生相談所医師の診察(医学診断)を受けることが必要です。
後日、心理判定員(知的障害者更生相談所)による本人判定があります。
申請様式
申請先 伊那市役所 社会福祉課
知的障害者の障害の程度
重度 | A1 | 重度の知的障害(IQ35以下) |
---|---|---|
中度 | A2 | 中度の知的障害(IQ36から50)であって、3級以上の身体障害を合併している者 |
B1 | 中度の知的障害(IQ36から50) | |
軽度 | B2 | 軽度の知的障害 |
最重度 | 5歳以下 | ・言語不能・最小限の感情表示(快、不快など)・歩行が不能又はそれに近い・食事、衣服の着脱などはまったくできない |
---|---|---|
6歳以上 | ・言語は数語のみ・数はほとんど理解できない・食事、衣服の着脱など一人ではほとんどできない・一人遊びが多い | |
重度 | 5歳以下 | ・ことばがごく少なく意思の表示は身振りなどで示す・ある程度の感情表現はできる(笑ったり、怒ったりなど)・運動機能の発達の遅れが著しい・身のまわりの始末はほとんどできない・集団遊びはできない |
6歳から17歳 | ・言語による意思表示はある程度可能・読み書きの学習は困難である・数の理解に乏しい・身近なものの認知や区別はできる ・身辺処理は部分的に可能・身近な人と遊ぶことはできるが長続きしない・ごく簡単なお手伝いはできる | |
18歳以上 | ・日常会話はある程度できる・ひらがなはどうにか読み書きできる・数量処理は困難・身辺処理は大体できる・単純作業にある程度従事できる | |
中度 | 5歳以下 | ・言語による意思表示はいくらかできる・数の理解に乏しい・運動機能の遅れが目立つ・身のまわりの始末は部分的に可能・集団遊びは困難 |
6歳から11歳 | ・日常会話はある程度可能・数の理解が身につき始める・身辺処理は大体できるが不完全・ゲーム遊びなどの集団行動はある程度可能 | |
12歳から17歳 | ・小学校2年生から3年生程度の学力にとどまる・身辺処理は大体できる・簡単なゲームのきまりを理解する・単純な作業に参加できる | |
18歳以上 | ・簡単な読み書きや金銭の計画ならばできる・適切な指導のもとでは対人関係や集団参加がある程度可能・単純作業に従事できる | |
軽度 | 5歳以下 | ・日常会話はどうにかできる・数の理解はすこし遅れている・運動機能の目立った遅れは見られない・身のまわりの始末は大体できるが不完全 |
6歳から11歳 | ・普通の学級における学習活動についていくことは難しい・身辺処理は大体できる・比較的遠距離でも一人で通学できる | |
12歳から17歳 | ・小学校3年生から4年生程度の学力にとどまる・抽象的思考や合理的判断に欠ける・身辺処理は普通児並にできる・基本的な作業訓練は可能である | |
18歳以上 | ・小学校5年生から6年生程度の学力にとどまる・抽象的思考や合理的判断に乏しい・事態の変化に適応する能力は弱い・職業生活はほぼ可能 |
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お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 社会福祉課 障害者係
電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)
ファクス:0265-74-1250
