精神障害者保健福祉手帳
ページID:287377078
更新日:2026年3月18日
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害を持つ方が自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。
手帳は障害の程度によって1級、2級、3級に区分されます。
交付対象者
何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方
対象となるのは、全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールなどの急性中毒またはその依存症
・器質精神病(認知症、高次脳機能障害など)
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
注記:初診から6か月以上経過していることが必要です。
申請について
申請窓口
伊那市役所 社会福祉課
申請に必要なもの
新規申請・更新申請
1 障害者手帳申請書
2 本人の写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートルの上半身無帽、申請日から1年以内に撮影したもの。)
・写真は新規申請時または更新記載欄に空きがないときに必要です。
3 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または精神障害を支給事由とした障害年金若しくは特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類(年金証書など)の写し
・新規の場合、診断書の作成日は精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後で、申請日から3か月以内のもの
・更新の場合、診断書の作成日は有効期限の3か月以内のもの
4 同意書
注記:手帳の有効期間は2年間で、更新する時は手続きが必要です。
更新申請の手続きは、有効期限の3か月前からできます。
市から更新についての案内は出しておりません。
住所・氏名の変更
1 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
2 精神障害者保健福祉手帳
紛失・破損
1 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
2 本人の写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートルで上半身無帽、申請日から1年以内に撮影したもの。)
手帳交付までの流れ
1 本人(保護者)などが、伊那市役所社会福祉課へ申請書類を提出する
2 市から県へ申請書類を提出する
3 県による申請書類の審査及び交付決定が行われる
4 市から本人(保護者)などへ手帳を交付する
注記:申請手続きから手帳の交付までにかかる期間は、おおよそ1か月半から2か月(診断書での申請)、2ヶ月半から3か月(年金証書等での申請)です。
申請書等ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 社会福祉課
電話:0265-78-4111(内線2311)
ファクス:0265-78-5778
メールアドレス:fuk@inacity.jp
