精神障害者保健福祉手帳
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更新日:2021年3月29日
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害を持つ方が各種福祉サービスを受けるためのものです。
手帳は障害の程度によって1級、2級、3級に区分されます。
交付対象者
1 何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方
対象となるのは、全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールなどの急性中毒またはその依存症
・器質精神病(認知症、高次脳機能障害など)
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
2 初診から6か月以上経っていること
申請窓口 伊那市役所 社会福祉課
新規申請・更新申請
1 障害者手帳交付申請書(市役所社会福祉課の窓口にあります。)
2 本人の写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートルの上半身無帽、申請日から1年以内に撮影したもの。)
・写真は新規申請時または更新日記載欄がいっぱいのときに必要です。
3 診断書(精神保健保健福祉手帳用)または精神障害を支給事由とした障害年金若しくは特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類(年金証書など)の写し
・新規の場合、診断書の作成日は精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後で、申請日から3か月以内のもの
・更新の場合、診断書の作成日は有効期限の3か月以内のもの
注記:手帳の有効期間は2年間で、更新する時は手続きが必要です。
注記:更新申請の手続きは、有効期限の3か月前からできます。
注記:申請手続きから手帳の交付までに1か月半から2か月かかります。
住所・氏名の変更
1 記載事項変更届(伊那市役所社会福祉課の窓口にあります。)
2 精神障害者保健福祉手帳
紛失・破損
1 再交付申請書(伊那市役所社会福祉課の窓口にあります。)
2 本人の写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートルで上半身無帽、申請日から1年以内に撮影したもの。)
手帳交付までの流れ
1 本人(保護者)などが、伊那市役所社会福祉課へ申請書類を提出
2 申請後、市は県へ申請書類を進達
3 県による申請書類の審査及び交付決定
注記:県による交付決定までに申請から1か月半から2か月程度かかります。
注記:県から市へ精神障害者保健福祉手帳が届きましたら、本人(保護者)などへご連絡しますので、窓口へ受け取りに来てください。
等級の目安
1級
精神障害であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)
2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活若しくは社会生活に著しい制限を加える必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)
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お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 社会福祉課 障害者係
電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)
ファクス:0265-74-1250
