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障害者手帳制度

ページID:662195502

更新日:2019年4月1日

障害の状態により手帳は「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類に区分されます。

1.身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体の障害のある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。手帳は障害の程度により1級から6級までに区分されます。

2.療育手帳

 療育手帳は知的障害児者が一貫した療育・援助を受け、さまざまな福祉サービスを受けやすくすることを目的としたものです。手帳は障害の程度によりA1・A2・B1・B2に区分されます。

3.精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者福祉手帳は、一定の精神障害を持つ方がさまざまな福祉サービスを、受けやすくなることを目的としたものです。手帳は障害の程度により1級・2級・3級に区分されます。

注釈:手帳の交付申請手続きについては、各障害手帳のページをご覧ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係

電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)

ファクス:0265-74-1250

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