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砂防指定地内の制限行為

ページID:487933475

更新日:2015年9月14日

「砂防指定地」は、土砂災害を誘発する行為を規制する区域です。
施設や工作物の新築、土地の掘さく、竹木の伐採などを行うときは、長野県知事の許可が必要です。

<上記のほか許可が必要な行為>

  • 施設や工作物の改築又は撤去
  • 盛土や切土、そのほか土地の形状を変更する行為
  • 土砂や砂れき、鉱物の採取とこれらのたい積、投棄
  • 竹木、土石の滑下や地引による運搬 など

伊那市内で行う砂防指定地内行為の許可申請は伊那建設事務所維持管理課が窓口です。
許可申請のときに「市長の意見書」が必要です。

市長の意見書の交付申請には次の書類をご用意ください。

提出書類

  • 砂防指定地内行為許可申請書と添付書類(写しでも可)1部
     注記:添付書類は長野県公式ホームページをご覧ください。

砂防指定地内行為許可申請までの流れ

 市長の意見書交付申請(市役所建設課)
 ↓(手続きに3から4日)
 市長の意見書交付(市役所建設課)
 ↓
 砂防指定地内行為許可申請(伊那建設事務所維持管理課)

市長の意見書交付申請は

  • 随時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)受付けています。
  • 受付窓口(建設課 国県事業対策係 市役所2階)へ直接お持ちください。
    書類をお持ちいただく方は代理の方でも結構です。
  • 受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。

市長の意見書交付時にお渡しするもの

 (1)市長の意見書 1部
 (2)意見書交付申請時に提出のあった砂防指定地内行為許可申請書および添付書類(原本の場合に限ります)

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 建設部 建設課 国県事業対策係

電話:0265-78-4111(内線2535)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:ksk@inacity.jp

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