災害危険住宅の移転支援
ページID:223981082
更新日:2024年4月1日
土砂災害特別警戒区域内にある住宅の所有者が行う住宅移転費用に対する助成を行います。
【対象建築物】(以下「危険住宅」という)
次のいずれかの指定区域内で現に居住する住宅であること。
- 長野県建築基準条例(昭和46年条例第40条)第2条第1項に規定する災害危険区域(市内に指定区域はありません)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定により知事が指定した土砂災害特別警戒区域
条件
- 危険住宅の除却を行うこと。
- 土砂災害特別警戒区域外へ移転を行うこと。
- 所有者に市税などの滞納のないこと。
対象経費、補助額等
事業の種類 | 概要 | 補助限度額 |
---|---|---|
危険住宅除却等事業 | 危険住宅の除却費、跡地整備費、仮住居費およびその他移転に伴う諸経費に対する補助 | 97.5万円 |
危険住宅に代わる住宅の建設補助事業 | 危険住宅に代わる住宅の建設または購入に要する資金を金融機関から借り入れた場合、当該借入金利子に相当する額に対する補助 | 建物費485万円、土地購入費206万円、敷地造成費60.8万円 |
申込方法
「災害危険住宅移転事業補助金交付申請書」に必要書類を添付して提出してください。
提出先
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係
提出期限
原則として、対象工事の前年度(9月頃まで)に必ず市と事前に相談してください。
備考
- 予算の範囲内で行います。
- 補助金の交付は1回限りです。
- 申し込みに係る費用は無料です。
- 詳細はお問い合わせください。
関係法令
伊那市災害危険住宅移転事業補助金交付要綱
関連リンク
関連ファイルダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係
電話:0265-78-4111(内線2523 2524)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:tos@inacity.jp