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下水道等区域外流入に関する要綱を制定します

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更新日:2022年7月28日

事業者等が、伊那市公共下水道及び農業集落排水の整備区域外からの汚水を下水道等に流入させることに関し必要な事項を定めます。

1 趣旨

公共下水道、農業集落排水の下水道排水管(本管)がない区域に、事業者及び個人が公道に下水道排水管を自営工事により設置し、処理場等に汚水を流入させる場合、順守してもらう事項等を示した要綱です。

2 要綱について

添付ファイル「伊那市下水道等区域外流入に関する要綱」をご覧ください。

3 許可の基準

自営工事により排水管を設置し、下水道整備区域外から公共下水道及び農業集落排水に汚水を流入させる場合、以下の基準を順守してください。

(1) 区域外流入するのは、汚水のみとし、雨水が混入しないこと。

(2) 区域外流入に係る敷地は、下水道等に面している又は申請者が公道に下水道等を整備することにより、下水道等に接続できること。

(3) 区域外流入する汚水量は、下水道等の施設能力、構造及び管理に支障を及ぼさないこと。
(4) 区域外流入する汚水の水質は、関係法令等の基準に適合すること。
(5) 区域外流入に係る工事は、伊那市建設工事等入札制度合理化対策要綱(平成18年伊那市告示第138号)第9条の規定による土木一式工事(下水道管敷設)の区分に該当し、市内に本店(支店・営業所の本店扱いを含む)がある者が伊那市公共下水道工事共通仕様書に従い施工し、その経費は全額を申請者が負担すること。
(6) 区域外流入に係る公共ますは、伊那市公共下水道事業及び農業集落排水事業公共ます設置及び管理に関する要綱(平成26年伊那市公営企業告示第5号)の規定を遵守すること。
(7) 施工に必要となる国、県その他の機関への申請を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めること。

4 分担金の納入

区域外流入の許可を受けた申請者は、分担金等を管理者に速やかに納付してください。

5 許可の申請

申請者は、工事着手前に伊那市下水道等区域外流入許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に申請し、許可を受けてください。

(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 下水道等の平面図、横断面図及び縦断面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類

6 実績報告書の提出

工事完了後は、伊那市下水道等区域外流入工事実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出し、管理者による完了検査を受けてください。

(1) しゅん工図面

(2) 着工前、施工中及びしゅん工後の写真

(3) テレビカメラによる排水管内の調査データ
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

7 自営工事により整備した下水道排水管等の市への寄付について

自営工事により整備した下水道施設については、工事完了後、市に寄付をしていただくことを基本とします。以後、市による維持管理となります。工事完了後に本要綱第10条による完了検査を受けていただき、内容を審査し、合格と認められるときは、市に寄附申込書(様式第1号)を提出していただき、下水道施設を市に無償譲渡してください。ただし、当該下水道等にポンプ施設を含むときは、市で寄附を受けることはできません。

8 その他

・区域外流入の要綱は令和4年4月1日より施行します。
・あらかじめ下水道の汚水量・水質について協議し、承諾を得て下さい
・自営工事は市で定める仕様に沿って施工すること。
・施工後は当該施設を市へ無償譲渡すること。
・ポンプ施設を含む施設は寄付を受けません。
・工事に不備があった場合は、管理者が是正を求めます。区域外流入の許可を受けた申請者はその指示に従ってください。

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お問い合わせ

伊那市役所 水道部 水道整備課 下水道整備係

電話:0265-78-4111(内線2643 2644 2645)

ファクス:0265-78-6113

メールアドレス:sus@inacity.jp

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