公道等における上下水道工事の材料費を支給します
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更新日:2022年7月25日
宅地等の開発に伴い、市道等に上下水道管を布設する事業者に対して、予算の範囲内で材料を支給します。(令和4年4月1日一部改正)
1 趣旨
住宅誘導等の推進を目的に、水道、下水道の未整備区域において、自ら公道等に上下水道本管等を布設する場合に必要な材料費を予算の範囲で支給するものです。
2 要綱について
添付ファイル「伊那市上下水道等施設整備に伴う材料支給に関する要綱」をご覧ください。
3 対象工事
住宅または賃貸住宅、工場、事業所及び店舗の建設、分譲地の造成、その他管理者が特に認めるものが目的で公道に水道本管及び下水道管を布設する工事
4 対象者
(1)市税及び分担金、使用料などに滞納のない方
(2)暴力団または暴力団員と関係を持たない方
5 材料支給の範囲
・上水道
(1)水道配水用ポリエチレン管Φ75ミリメートルからΦ150ミリメートルまでの本管
(2)本管接続継手
(3)その他管理者が認めるもの
・下水道
(1)硬質塩化ビニル管Φ150ミリメートル以上の本管
(2)本管接続継手
(3)マンホール一式(二次製品のみ)
(4)取り付け管を含む公共ます一式(1画地につき1基。ただし分譲地(複数の区画に分割して売却される
一団の土地)は1分譲地につき1基)
(5)その他管理者が認めるもの
6 申請
工事着手前30日前までに、要綱様式第2号(第7条関係)を水道整備課へ提出してください。
7 工事の施工業者について
工事の施工は以下の登録があるものが行うこと。
(1)水道本管工事
伊那市建設工事等入札制度合理化対策要綱第9条の規定による水道施設工事(上水道本管)の区分に該当し、かつ
伊那市水道事業給水条例第7条に規定する指定給水装置工事事業者で、伊那市内に本店があるもの。
(2)下水道本管工事
伊那市建設工事等入札制度合理化対策要綱第9条規定による土木一式工事(下水道管敷設)の区分に該当し、
市内に本店(支店・営業所の本店扱いを含む。)があるもの。
8 その他
・材料支給の要綱は、令和3年4月1日より施行します。
・あらかじめ水道の使用量、下水道の排水量について市に協議し、承諾を得て下さい。
・市で定める仕様に沿って施工すること。
・施工後は当該施設を市へ無償譲渡すること。
・ポンプ施設の設置を伴う工事は対象としません。
・年度内の予算がなくなった段階で材料給付事業は終了となります。
・該当となった工事は市で現場を確認するとともに、材料の検査を行います。
関連ファイルダウンロード
R4.4.1改正伊那市上下水道等施設整備に伴う材料費に関する要綱(PDF:194KB)
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お問い合わせ
伊那市役所 水道部 水道整備課 上水道整備係 下水道整備係
電話:0265-78-4111 上水道整備係(内線2641 2642) 下水道整備係(内線2644 2645)
ファクス:0265-78-6113
メールアドレス:sus@inacity.jp