転入届
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更新日:2023年10月6日
伊那市外から市内へ住所を移された場合に必要な届出です。転入前の市区町村で転出の手続きが必要です。
「なりすまし」による届出を防止するため、窓口へ届出に来られた方の本人確認を行っています。ご理解、ご協力をお願いします。
受付窓口
- 市民課(伊那市役所本庁舎1階)、高遠町総合支所市民福祉課、長谷総合支所市民福祉課、各支所
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分
- 市民サービスコーナー(市立伊那図書館内)[月曜日、毎月最終火曜日年末年始はお休みです。]
火曜日から金曜日 午前10時から午後5時15分(時間外・土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお手続きできません。)
届出人
- 住所を異動する本人、新住所の世帯主または同一世帯員
注)代理人が届出をされる場合は、本人がすべての必要事項を記入した委任状が必要です。
届出期間
伊那市に実際に住みはじめてから14日以内
届出に必要なもの(窓口に持って行くもの)
(1)前住所地発行の「転出証明書」
注記1:「転出証明書」は前の住所地で、転出届をすると交付されます。
注記2:マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、前の住所地で転出届をしても「転出証明書」が交付されませんので、カードを提示してください。
注記3:なお、前住所地が海外からの転入の場合は、入国日の確認のためパスポートが必要となります。また、伊那市が本籍でない方の場合は、戸籍謄本と戸籍附票も必要となります。
(2)届出に来た方の本人確認のできる身分証明書など
- マイナンバーカード
- 公的機関の発行した顔写真入証明書
- 顔写真のないものの場合は2種類以上の本人確認ができる書類
(3)国民年金手帳(退職された方、配偶者の社会保険などの扶養から外れた方のみ)
ご注意ください
- 時間外、および土曜日・日曜日・祝日・年末年始の市役所閉庁日の受け付けはできません。
- 第三者(本人または同一世帯の方以外)が届出をする場合は、全ての届出において委任状が必要です。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方は、前の住所地で転出届をするときにカードを提示して届けを行う必要があります。
- 転入届は郵送による申請はできません。
- 住所変更と同時に住民票の発行や印鑑登録が必要な方は、異動処理の時間が必要ですので、しばらくお待ちいただきます。ご理解ください。
関連ファイルダウンロード
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 市民課
電話:0265-78-4111(内線2225)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:sim@inacity.jp
