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固定資産税(家屋)

ページID:604543176

更新日:2019年11月14日

家屋の評価は国で定められた「固定資産評価基準」に基づき行われます。
家屋の再建築費を求め、経年による減価や寒冷による損耗分を考慮のうえ、評価額を算定します。

  • 固定資産評価基準による再建築費は、実際に要した建築費用とは異なります。
  • 固定資産税の「評価額」=「売買価格」とはなりません。また、伊那市では、売買実例価格方式や取得価格方式は採用していませんのでご了承ください。

新築家屋の評価

新築家屋は、「再建築費評点基準表」で分類されている家屋の部分別に再建築費評点数を算出し、それを合計してその家屋の再建築費を求めます。

この再建築費に、経年劣化による減価や寒冷による損耗分を考慮し、評価額を算定します。

評価額=(再建築費×経年減点補正率×寒冷地補正率)×評点一点当たりの価額

経年減点補正率

建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による価格の減価を表したものです。
建物の構造、用途、種類により減価率が異なりますが、最終的に新築時の2割まで減価されます。

寒冷地補正率

伊那市は寒冷地に該当するため、寒冷地補正が適用となります。
寒冷地補正率は木造家屋の場合のみ適用され、非木造家屋の場合は適用されません。

在来家屋の評価

課税台帳に登載のあるすべての家屋は基準年度に評価の見直しを行います。
評価の見直しは3年ごと行われ、「固定資産評価基準」で定める再建築費補正率により、3年分の建築価格の変動率と経年減点補正率を考慮し、評価額を再計算します。
この再計算された評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額が据え置かれます。
なお、経年減点補正率の下限値は0.2であり、建物が現存する限り評価額はなくなりません。

新築住宅の軽減措置

新築住宅が次の要件を満たす場合、新たに課税される年度から3年間に限り、新築住宅にかかる固定資産税が減額されます。
また、その家屋が長期優良住宅の認定を受けている場合は、減額期間が延長されます。

減額要件

  • 住宅のうち玄関、台所、風呂、トイレおよび居室があり、独立した生活が可能な建物
  • 1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(集合住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額の内容

新築された住宅の区分により、住宅部分床面積のうち最大120平方メートル相当の税額を2分の1へ減額します。

  • 一般住宅・・・新築後3年度分。長期優良住宅の場合、新築後5年度分。
  • 中高層耐火住宅・・・新築後5年度分。長期優良住宅の場合、新築後7年度分。

なお、長期優良住宅の場合、長期優良住宅認定通知書の原本を確認します。

耐震改修工事による減額

令和4年3月31日までに、下記の要件を満たす住宅の耐震改修工事を行った場合、申請により、対象家屋の固定資産税が最大120平方メートルまでの部分が減額されます。
なお、工事の内容によっては、家屋を再評価させていただく場合があります。

耐震改修工事による減額
減額要件
  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(併用住宅の場合は居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上)であること。
  • 平成18年1月1日~令和4年3月31日までの間に改修(工事完了)がなされたもの
  • 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法)に基づいた、耐震改修工事であること。
  • 工事費用が50万円を超えるもの。(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約を締結している場合は30万円以上)
減額される範囲 工事完了日に応じて翌年度分の対象家屋の固定資産税から、床面積の120平方メートルを限度として2分の1が減額されます。(改修によって長期優良住宅に該当することになった家屋については3分の2が減額されます。)
減額される期間

工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から完了日に応じて、以下の期間を減額します。

  • 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに行われた改修→3年間
  • 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに行われた改修→2年間
  • 平成25年1月1日から令和4年3月31日までに行われた改修→1年間

(注釈)
当該住宅が当該耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年間の減額になります。

減額を受けるための手続き 耐震改修工事完了後3か月以内に提出書類を税務課資産税係まで提出してください。
申請の添付書類
  • 耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
  • 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書又は固定資産税減額証明書
  • 耐震改修に要した費用が確認できる工事費用領収書
  • 工事明細書
  • 工事写真
  • 契約日がわかる契約書の写し
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(注釈)

(注釈)平成29年4月1日以降に当該耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ

留意点
  • 家屋の固定資産税のみの適用で、都市計画税は適用されません。
  • 新築住宅の軽減、熱損失防止(省エネ)改修又は高齢者等居住(バリアフリー)改修の減額を受けている場合は対象となりません。
  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 増改築等工事証明書は建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明が必要です。
  • 長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定を受け、改修工事完了日が平成29年4月1日から令和4年3月31日であり、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の条件を満たさない場合3分の2が減額されません。

住宅のバリアフリー改修による減額

令和4年3月31日までに、下記の要件を満たす住宅のバリアフリー改修を行った場合、申請により、対象家屋の固定資産税が最大100平方メートルまでの部分が減額されます。
なお、工事の内容によっては、家屋を再評価させていただく場合があります。

住宅のバリアフリー改修減額
減額要件
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
  • 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること。
  • 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅であること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 対象となる次のいずれかの方が居住していること。
  1. 65歳以上の高齢者
  2. 障がい者
  3. 介護保険法に基づく要介護または要支援認定者
  • 費用は以下の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること。(改修工事に係る契約締結日が平成25年3月31日以前の場合は30万円以上のもの。)

改修工事の内容

  • 廊下幅の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 屋内の床の段差解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化
減額される範囲 改修を行った住宅部分のうち、1戸当たり床面積の100平方メートルを限度として固定資産税が3分の1へ減額されます。
減額される期間 改修工事完了の年の翌年分のみ
減額を受けるための手続き バリアフリー改修工事完了後3か月以内に提出書類を税務課資産税係まで提出してください。
申請の添付書類
  • 高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
  • 改修工事に要した費用を証明する書類(工事費用領収書の写し)
  • 改修工事の工事内訳書または工事明細書の写し(改修工事の内容がわかるもの)
  • バリアフリー改修工事箇所の改修前、改修後の写真

居住者の要件を確認するための書類

  • 65歳以上の方・・・住民票の写し(市内在住の方は不要)
  • 要介護または要支援認定を受けている方・・・介護保険の被保険者証の写し
  • 障がいのある方・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害年金証書の写し

補助金等を受けている場合(補助金を受けている場合のみ)

  • 補助金等の内容を確認できる書類
留意事項
  • 店舗、事務所部分は減額の対象となりません。
  • 賃貸住宅は対象となりません。
  • 都市計画税は減額の対象となりません。
  • 新築住宅の軽減措置や住宅耐震改修による減額と同時には適用されません。ただし、省エネ改修工事による減額は同時適用が可能です。
  • バリアフリー改修による減額措置の適用は1戸につき一回限りとなります。

省エネ改修工事による減額

令和4年3月31日までに、下記の要件を満たす一定の熱損失防止改修(省エネ)工事改修が行われた住宅については、申請により、対象家屋の固定資産税が最大120平方メートルまでの部分が減額されます。

なお、工事の内容によっては、家屋を再評価させていただく場合があります。

省エネ改修工事による減額
減額要件
  • 平成20年4月1日から令和4年3月31日までに対象となる改修を行った家屋
  • 賃貸住宅でないこと
  • 平成20年1月1日以前から所在する専用住宅、もしくは併用住宅(居住部分の床面積が全体の2分の1以上)
  • 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 改修部分が、いずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
  • 工事費用が補助金を除き50万円を超えるもの。
  • 次の1の工事、または1および2から4のいずれかの工事を完了すること
  1. 窓の断熱改修工事(複層ガラス化など)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
減額される範囲 翌年度分の家屋の固定資産税を床面積の120平方メートルを限度として固定資産税が1/3へ減額されます。
なお、平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行なったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、2/3を減額します。
減額される期間 翌年の1月1日を賦課期日とする年度から1年度
減額を受けるための手続き 省エネ改修工事完了後3か月以内に提出書類を税務課資産税係まで提出してください。
申請の添付書類
  • 熱損防止改修工事(省エネ改修)に該当する固定資産税減額規定の適用申告書
  • 増改築等工事証明書又は熱損失防止改修工事証明書
  • 工事完了日が確認できる書類(工程表もしくは施工業者の証明等)
  • 国による補助金等の内容が確認できる書類(補助金を受けている場合)
  • 長期優良住宅の認定書の写し(長期優良住宅の認定を受けている場合)
  • 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(見積書、領収書等)
  • 併用住宅の場合、居住部分とそれ以外の部分の床面積が確認できる建物図面
留意事項
  • 耐震改修に伴う減額措置の特例等と合わせての適用は出来ません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置と合わせて適用することはできます。この場合、100平方メートルまでは税額の3分の2に相当する額を、100~120平方メートルの部分については税額の3分の1に相当する額を翌年度分のみ減額することになります。
  • 都市計画税は減額されません。
  • 省エネ改修に伴う減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係

電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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