固定資産税(家屋)
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更新日:2019年11月14日
家屋の評価は国で定められた「固定資産評価基準」に基づき行われます。
家屋の再建築費を求め、経年による減価や寒冷による損耗分を考慮のうえ、評価額を算定します。
- 固定資産評価基準による再建築費は、実際に要した建築費用とは異なります。
- 固定資産税の「評価額」=「売買価格」とはなりません。また、伊那市では、売買実例価格方式や取得価格方式は採用していませんのでご了承ください。
新築家屋の評価
新築家屋は、「再建築費評点基準表」で分類されている家屋の部分別に再建築費評点数を算出し、それを合計してその家屋の再建築費を求めます。
この再建築費に、経年劣化による減価や寒冷による損耗分を考慮し、評価額を算定します。
評価額=(再建築費×経年減点補正率×寒冷地補正率)×評点一点当たりの価額
経年減点補正率
建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による価格の減価を表したものです。
建物の構造、用途、種類により減価率が異なりますが、最終的に新築時の2割まで減価されます。
寒冷地補正率
伊那市は寒冷地に該当するため、寒冷地補正が適用となります。
寒冷地補正率は木造家屋の場合のみ適用され、非木造家屋の場合は適用されません。
在来家屋の評価
課税台帳に登載のあるすべての家屋は基準年度に評価の見直しを行います。
評価の見直しは3年ごと行われ、「固定資産評価基準」で定める再建築費補正率により、3年分の建築価格の変動率と経年減点補正率を考慮し、評価額を再計算します。
この再計算された評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額が据え置かれます。
なお、経年減点補正率の下限値は0.2であり、建物が現存する限り評価額はなくなりません。
新築住宅の軽減措置
新築住宅が次の要件を満たす場合、新たに課税される年度から3年間に限り、新築住宅にかかる固定資産税が減額されます。
また、その家屋が長期優良住宅の認定を受けている場合は、減額期間が延長されます。
減額要件
- 住宅のうち玄関、台所、風呂、トイレおよび居室があり、独立した生活が可能な建物
- 1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(集合住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額の内容
新築された住宅の区分により、住宅部分床面積のうち最大120平方メートル相当の税額を2分の1へ減額します。
- 一般住宅・・・新築後3年度分。長期優良住宅の場合、新築後5年度分。
- 中高層耐火住宅・・・新築後5年度分。長期優良住宅の場合、新築後7年度分。
なお、長期優良住宅の場合、長期優良住宅認定通知書の原本を確認します。
耐震改修工事による減額
令和4年3月31日までに、下記の要件を満たす住宅の耐震改修工事を行った場合、申請により、対象家屋の固定資産税が最大120平方メートルまでの部分が減額されます。
なお、工事の内容によっては、家屋を再評価させていただく場合があります。
減額要件 |
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減額される範囲 | 工事完了日に応じて翌年度分の対象家屋の固定資産税から、床面積の120平方メートルを限度として2分の1が減額されます。(改修によって長期優良住宅に該当することになった家屋については3分の2が減額されます。) |
減額される期間 | 工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から完了日に応じて、以下の期間を減額します。
(注釈) |
減額を受けるための手続き | 耐震改修工事完了後3か月以内に提出書類を税務課資産税係まで提出してください。 |
申請の添付書類 |
(注釈)平成29年4月1日以降に当該耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ |
留意点 |
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住宅のバリアフリー改修による減額
令和4年3月31日までに、下記の要件を満たす住宅のバリアフリー改修を行った場合、申請により、対象家屋の固定資産税が最大100平方メートルまでの部分が減額されます。
なお、工事の内容によっては、家屋を再評価させていただく場合があります。
減額要件 |
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改修工事の内容
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減額される範囲 | 改修を行った住宅部分のうち、1戸当たり床面積の100平方メートルを限度として固定資産税が3分の1へ減額されます。 |
減額される期間 | 改修工事完了の年の翌年分のみ |
減額を受けるための手続き | バリアフリー改修工事完了後3か月以内に提出書類を税務課資産税係まで提出してください。 |
申請の添付書類 |
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居住者の要件を確認するための書類
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補助金等を受けている場合(補助金を受けている場合のみ)
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留意事項 |
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省エネ改修工事による減額
令和4年3月31日までに、下記の要件を満たす一定の熱損失防止改修(省エネ)工事改修が行われた住宅については、申請により、対象家屋の固定資産税が最大120平方メートルまでの部分が減額されます。
なお、工事の内容によっては、家屋を再評価させていただく場合があります。
減額要件 |
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減額される範囲 | 翌年度分の家屋の固定資産税を床面積の120平方メートルを限度として固定資産税が1/3へ減額されます。 なお、平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行なったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、2/3を減額します。 |
減額される期間 | 翌年の1月1日を賦課期日とする年度から1年度 |
減額を受けるための手続き | 省エネ改修工事完了後3か月以内に提出書類を税務課資産税係まで提出してください。 |
申請の添付書類 |
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留意事項 |
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係
電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp