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固定資産税・都市計画税について

ページID:518070083

更新日:2019年11月14日

固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋又は償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の評価額に基づいて算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

課税対象について

固定資産税は、伊那市内に所在する土地、家屋又は償却資産が課税の対象となります。
都市計画税は、用途地域内の街路・都市公園の整備や中心市街地再開発事業など住みやすいまちづくりの為に使われる目的税で、市内の都市計画区域のうち用途地域内に所在する土地と家屋について課税されます。

固定資産税・都市計画税を納める義務のある方(納税義務者)

固定資産税・都市計画税を納める義務のある人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

  • 土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記登録されている人
  • 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登記登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されているが賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

税率と税額計算

固定資産を評価し決定した価格を基に、課税標準額を算定します。
その課税標準額(千円未満切捨て)に下記の税率をかけて税額(百円未満切捨て)を算出します。

  • 固定資産税率:1.4パーセント
  • 都市計画税率:0.2パーセント

免税点

市内に同一の人が所有する土地、家屋又は償却資産について、それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、課税されません。

  • 土地:30万円未満
  • 家屋:20万円未満
  • 償却資産:150万円未満

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係

電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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