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固定資産税(土地)

ページID:775325826

更新日:2019年11月14日

固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく次の9種類に分類され、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目により決定します。

  • 宅地
  • 鉱泉地
  • 池沼
  • 山林
  • 牧場
  • 原野
  • 雑種地

宅地の評価

宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいいます。
宅地には、建物の敷地のみに限定されず、建物の景観または暴風・防水のための樹木が生育している土地や建物に付随する庭園、屋敷内の通路等のように、宅地に便益を与え又は宅地の効用に必要な土地も含まれます。

宅地の評価は、「市街化宅地評価法(路線価方式)」「その他の宅地評価法(標準値比準方式)」が定められています。それぞれの評価において、その基礎は異なるものではなく、次のとおり評価します。
また、原則として、一画地は一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部をもって一画地としたりします。

市街化宅地評価法

街路ごとに標準的な価格を表す路線価を付設し、これに基づいて所定の「画地計算法」を適用し、各筆の評点数を求めます。

その他の宅地評価法

状況の類似する地域ごとに標準宅地を選定し、標準宅地の評点数に基づいて所定の「宅地の比準表」を適用し、各筆の評点数を求めます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、固定資産税(都市計画税)の課税標準額の特例が設けられています。土地の面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

住宅用地に対する課税標準の特例

課税標準額
区分 固定資産税 都市計画税

1戸当たり200平方メートル以下の部分
(小規模住宅用地)

価格×1/6 価格×1/3

小規模住宅用地以外の住宅用地
(一般住宅用地)

価格×1/3

価格×2/3

(注意)住宅用地は家屋の床面積の10倍の面積が限度です。

住宅用地の範囲

住宅用地は次の二つがあり、それぞれの範囲は次のとおりです。

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地のすべて(ただし、家屋の床面積の10倍まで)

併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

家屋の状況に応じた比率を乗じたその土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に相当する土地

  • 『住宅の敷地の用に供される土地』とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはされません。
  • 既存の家屋に代わる家屋が建設中であっても、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うことができます。

田または畑(農地)の評価

農地とは、耕作の用に供される土地をいいます。
具体的には、「肥培管理」(耕うん、整地、播種、かんがい、排水、施肥、農薬の散布、除草等)を行って農作物を栽培している土地(以下「農耕地」といいます。)をいいます。
また、農地は、田と畑に区分されます。

1.田の定義

田とは、農耕地で用水を利用して耕作する土地のことです。

2.畑の定義

畑とは、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地であり、田以外の農耕地をいいます。

状況の類似する地区ごとに選定した、標準的な田又は畑の適正な時価に比準して各筆を評価します。
なお、適正な時価とは、その算定の基礎となる売買実例価額から宅地見込地としての要素を控除した価格をいいます。

宅地等介在農地

宅地等介在農地とは、

  1. 農地法の規定によって、宅地等への転用許可を受けた農地
  2. 宅地等に転用することについて、農地法の規定による許可を受けることを必要としない農地で、宅地等への転用が確実であると認められる農地
  3. その他宅地等への転用が確実と認められる農地

をいいます。
宅地等介在農地の評価については、農地とは異なり、状況が類似する宅地等の評価額を基準とした価額から造成費を控除した価額によって評価します。

山林の評価

状況の類似する地区ごとに選定した、標準的な山林の適正な時価に比準して各筆を評価します。
なお、適正な時価とは、その算定の基礎となる売買実例価額から宅地見込地としての要素を控除した価格をいいます。

雑種地の評価

雑種地とは、他の8種類の地目のいずれにも該当しない土地をいいます。
これに含まれる土地は、野球場、運動場等のように宅地に類似しているものから、不毛地、砂地等のように原野的なものなど多岐にわたっています。

雑種地の評価は、原則として、売買実例価額から求めますが、売買実例価額がない場合は、付近の土地の価額に比準して評価額を求めます。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係

電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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