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固定資産税(償却資産)

ページID:412477325

更新日:2023年12月20日

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。例えば、会社や個人で行っている事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等がその対象となります。

償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(資産名称、取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細や固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

償却資産の種類について

具体的には以下のような資産が対象になります。

具体例
資産の種類 主な償却資産
1 構築物 構築物 アスファルト舗装、外構、井戸、塀、看板、広告塔、植栽、緑化施設、簡易間仕切り、簡易プレハブ 等
建物附属設備 生産事業用給排水設備及びガス設備、受変電設備、屋外給排水設備、屋外照明設備 等(「償却資産と家屋の区分」を参照してください。)
2 機械及び装置 原動機械、工作機械、製造機械、印刷機械、冷凍設備、食品加工設備、その他物品製造・加工・修理用機械装置、ボイラー、機械式駐車設備、作業用大型特殊自動車 等
3 船 舶 モーターボート、漁船、作業船 等
4 航 空 機 飛行機、ヘリコプター、グライダー 等
5 車両及び運搬具 台車、構内運搬具、動力運搬車、除雪機、運搬用大型特殊自動車 等
6 工具・器具及び備品 机、椅子、ロッカー、応接セット、金庫、テレビ、エアコン、パソコン、コピー機、冷蔵庫、ちゅう房器具、自動販売機、陳列棚、測定工具、取付工具、医療機器、娯楽用器具、理容・美容機器 等

償却資産と家屋の区分

家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備等が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価します。

【家屋の評価に含まれる建築設備】

「家屋の所有者が所有し」、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって」、「家屋の効用を高めるもの」が該当します。
(例)屋内に取り付けられた照明やトイレ(特定の業務用ではない)等

【償却資産の申告対象となる建築設備】

対象となる建築設備は下表のとおりです。詳しい区分は下記の「償却資産と家屋の区分表」をご覧ください。

償却資産としての申告が必要なもの
申告対象 具体例
特定の生産又は業務の用に供されるもの 工場における動力配線等の電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備、紡績工場における温湿度調和設備及び集塵設備、工場等の流れ作業用のベルトコンベアー 等
独立した機械及び装置等としての性格が強いもの 自家発電設備、受・変電設備、中央監視装置、ルームエアコン(ウインド型、スプリット型)、ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話交換機、立体駐車場の駐車設備等(垂直循環方式、エレベータ・スライド方式等のもの)、ターンテーブル 等
構造的に家屋と一体となっていないもの 屋外に設置された給水塔・ガス及び水道の配管、独立煙突 等
顧客に対するサービス設備としての性格が強いもの 飲食店、ホテル、百貨店、病院、社員食堂等における厨房設備 等
  • 賃借人(テナント)等(注釈1)が取り付けた事業用の内装、造作及び建築設備等については、賃借人(テナント)等の償却資産として取り扱います。
(注釈1)「賃借人(テナント)等」とは、家屋の所有者以外の者をいいます。

税額等の算出方法について

評価額の算出方法

償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

評価額の算出方法
前年中に取得した資産 前年前に取得した資産

取得価額×(1-r/2)=取得価額×A

前年の評価額×(1-r)=前年の評価額×B

r:耐用年数に応ずる減価率

A:半年分の減価残存率で<減価残存率表>のA欄の率です。

B:1年分の減価残存率で<減価残存率表>のB欄の率です。

  • 1月1日取得の資産については、その前年の12月を取得年月とします。
  • 初年度の評価額は、取得月にかかわらず半年分の減価があったものとして算出します。

≪注意≫算出した評価額が取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントの額が評価額となります。

減価残存率表(『固定資産評価基準』別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」)
耐用年数  耐用年数に
応ずる減価率 (r)
減価残存率 耐用年数  耐用年数に
応ずる減価率 (r)
減価残存率 耐用年数  耐用年数に
応ずる減価率 (r)
減価残存率
前年中取得
のもの A
(1-r/2)
前年前取得
のもの B
(1-r)
前年中取得
のもの A
(1-r/2)
前年前取得
のもの B
(1-r)
前年中取得
のもの A
(1-r/2)
前年前取得
のもの B
(1-r)
        11 0.189 0.905 0.811 25 0.088 0.956 0.912
2 0.684 0.658 0.316 12 0.175 0.912 0.825 30 0.074 0.963 0.926
3 0.536 0.732 0.464 13 0.162 0.919 0.838 35 0.064 0.968 0.936
4 0.438 0.781 0.562 14 0.152 0.924 0.848 40 0.056 0.972 0.944
5 0.369 0.815 0.631 15 0.142 0.929 0.858 45 0.050 0.975 0.950
6 0.319 0.840 0.681 16 0.134 0.933 0.866 50 0.045 0.977 0.955
7 0.280 0.860 0.720 17 0.127 0.936 0.873 55 0.041 0.979 0.959
8 0.250 0.875 0.750 18 0.120 0.940 0.880 60 0.038 0.981 0.962
9 0.226 0.887 0.774 19 0.114 0.943 0.886 65 0.035 0.982 0.965
10 0.206 0.897 0.794 20 0.109 0.945 0.891 70 0.032 0.984 0.968

『固定資産評価基準』とは、地方税法第388条に基づく総務大臣の告示です。

課税標準額の算出方法

各資産の評価額を合算した額(決定価格)が課税標準額となります。
課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。

税額の算出方法

課税標準額に基づき、税額を算出します。

  • 課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(100分の1.4)=税額(100円未満切り捨て)

免税点について

課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません(課税標準額が150万円未満であっても、申告は必要です。)

償却資産の申告について

詳細については、以下をご覧ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係

電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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