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償却資産の申告について

ページID:860643072

更新日:2023年12月20日

償却資産とは

償却資産については、こちらをご覧ください。

償却資産の申告

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、伊那市内に償却資産を所有する法人又は個人。

なお、次の方も申告が必要です。

  1. 償却資産を他に賃貸している方
  2. 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
  3. 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
  4. 割賦販売の場合等、売主に所有権が留保されている資産は原則として買主の方

(注意)償却資産を所有されていない方は、「該当資産なし」として申告をお願いします。また、廃業・移転・合併等で全ての資産が減少した方も、減少の申告をお願いします。

申告書類及び記入事項

申告書及び記入事項
* *

*

提出書類・様式

初めて申告される方

(一般方式)

所有状況 申告していただく資産 償却資産申告書 種類別明細書
第26号様式 増加資産全資産用 減少資産用

該当資産がある場合

令和6年1月1日現在において市内に所有する全ての償却資産

該当資産がない場合


備考欄に「該当資産なし」と記入してください。

昨年度に引き続いて申告される方
(一般方式)

資産に増減がある場合 令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に増加又は減少した償却資産
資産に増減がない場合
備考欄の『償却資産の増加』と『償却資産の減少』の「なし」に○をしてください。
廃業・解散等された場合 令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に減少した償却資産
申告書の備考欄にその旨(「令和5年3月1日廃業」等)を記入し、併せて「該当資産なし」と記入してください。
電算処理方式により申告される方(eLTAXによる申告を含む)

令和6年1月1日現在伊那市内に所有する全資産について申告してください。また、増加分、減少分についてもそれぞれの明細書を提出してください。


eLTAX(エルタックス地方税ポータルシステム)による償却資産の申告がご利用できます。

詳しい利用方法等につきましては、eLTAXホームページをご覧ください。

申告書等の提出先及び提出期限

【提出先】

伊那市役所市民生活部税務課資産税係

〒396-8617

長野県伊那市下新田3050番地

TEL:0265-78-4111(代表)

内線:2241~2244

  • 申告書を郵送される方で、控用に受付印を必要とされる方は、必ず返信先を明記した封筒に切手を貼付のうえ同封してください。

【提出期限】

令和6年1月31日(水曜日)

  • 提出期限間近になりますと窓口が大変混雑いたしますので、1月12日(金曜日)までにご提出いただきますようご協力をお願いします。

個人番号(マイナンバー)又は法人番号の記載について

申告書の「3.個人番号又は法人番号」の欄に、個人の方は12桁の個人番号(マイナンバー)を、法人の方は13桁の法人番号を右詰めで記入してください。(共有名義の場合は、記入不要です。)
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書をご提出いただく場合、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元及び代理権確認)をさせていただきます。下表にて必要な書類をご確認ください。
なお、法人番号を記入した申告書の提出や電子申告の場合は、本人の身元確認資料の添付は不要です。

確認資料等
区分 本人による申告の場合

代理人(税理士など)による申告の場合

窓口
  • 番号確認資料

(個人番号カード又は通知カード(注)、

個人番号記載の住民票等)

  • 身元確認資料

(個人番号カード、運転免許証等)

  • 本人の番号確認資料

(個人番号カードの裏面の写し等)

  • 代理権確認資料

(委任状、税務代理権限証書等)

  • 代理人の身元確認資料

(税理士証票、運転免許証等)

郵送
  • 番号確認資料の写し

(個人番号カード(両面)又は通知カード(注)、個人番号記載の住民票等の写し)

  • 身元確認資料の写し

(個人番号カード、運転免許証等の写し)

  • 本人の番号確認資料

(個人番号カードの裏面の写し等)

  • 代理権確認資料

(委任状、税務代理権限証書等)

  • 代理人の身元確認資料

(税理士証票や運転免許証の写し等)

(注)「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。通知カードの記載事項が住民票の記載事項と一致している場合は、番号確認資料として引き続きご利用いただけます。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。この制度の主旨をご理解いただき、申告書へマイナンバーの記載をお願いいたします。

ただし、マイナンバーの記載がないことをもって、申告書を受理しないということはありません。

また、本人確認資料の不備等により本人確認が出来なかった場合は、申告書にマイナンバーの記載がなかったものとして取り扱います。

申告の対象となる資産、申告の対象とならない資産

償却資産の対象=○、償却資産の対象外=×
区分 判定 備考
耐用年数が1年未満の資産 × 個別に減価償却しているものは対象
償却済資産(耐用年数が経過した資産)  
建設仮勘定  
簿外資産(帳簿等に記載されていない資産) 本来は減価償却できるもの
遊休・未稼働資産 使用可能なもの
繰延資産 ×  
他の事業者に貸し付けている資産  
所有権留保付売買資産 売主 ×  
買主  
所有権移転外リース資産 貸主  
借主 ×  
所有権移転リース資産 貸主 ×  
借主  
改良費(資本的支出)・修繕費等 本体とは別に申告が必要
福利厚生の用に供するもの  
自動車税又は軽自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車、原動機付自転車、自動二輪及び小型特殊自動車 ×  
道路運送車両法上の大型特殊自動車
(小型特殊自動車に当てはまらない大型のもの)
(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09及び000~099」、「9」「90~99及び900~999」)
1.自動車の長さ 4.7mを超えるもの
2.自動車の幅 1.7mを超えるもの
3.自動車の高さ 2.8mを超えるもの
4.最高速度 15km/hを超えるもの
上記1~4のいずれかに当てはまるもの
農耕作業用自動車で、最高速度35km/h以上のもの  
建物
(住宅、店舗、工場、事務所等で家屋評価対象のもの)
× 簡単に移動可能な簡易プレハブハウスやカーポート等は対象
無形固定資産 × 電話加入権、ソフトウェア、漁業権、水利権、特許権、商標権、営業権 等
販売用の商品、棚卸資産 ×  
牛、馬等の生物及び果樹 × 観賞用、興業用のものは対象

農耕作業用トレーラの申告方法について

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラ(道路運送車両法施行規則別表第1中小型特殊自動車の項第2号に該当するもの)について、課税の税目が固定資産税(償却資産)から、軽自動車税(種別割)に変わりましたので、市税務課へナンバープレート発行の申請をしてください。該当車両等の詳細は、上記リンク先の農林水産省ホームページをご覧ください。なお、大型特殊自動車に該当するものは、引き続き償却資産として固定資産税の対象となります。

少額資産の取り扱い

地方税法上の「少額資産」にあたる資産については、償却資産の申告の対象となりません。
詳細については、下表をご覧ください。

少額資産の取扱い
取得価額 10万円未満 10万円以上
20万円未満
20万円以上
30万円未満
30万円以上
償却方法
一時に損金算入 (*1)(*5) 対象外      
3年一括償却 (*2)(*5) 対象外    
リース資産
(ファイナンスリース)
対象外 対象
中小企業特例 (*3) 対象  
個別減価償却 (*4) 対象

(*1)法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条
(*2)法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項
(*3)租税特別措置法第28条の2、第67条の5の規定によるもの。
(*4)個人の方については、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産はすべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。
(*5)令和4年4月1日以降に取得し、貸付け(主要な事業として行われるもの(法人税基本通達7-1-11の3又は所得税基本通達49-39の3の規定によるもの)を除く。)の用に供するものは除く。

業種別の主な償却資産の例示と耐用年数

業種別の主な償却資産の例示と耐用年数の表
事業種別 償却資産 耐用年数
共通 コンクリート舗装 15
アスファルト舗装 10
レジスタ、自動販売機、コピー機 5
簡易間仕切り、店頭看板、ネオンサイン 3
ルームエアコン、備え付けの冷凍・冷蔵庫 6
太陽光発電設備 17
製造業 受変電設備、給排水又は衛生設備及びガス設備 15
金属加工機械製造設備 10
印刷業 デジタル印刷システム設備 4
製本業用設備 7
飲食業、小売業 冷凍・冷蔵機器、冷凍・冷蔵機付きの陳列ケース 6
調理台 5
陶磁器・ガラス製のちゅう房用品又は食器類 2
理容・美容業 美容機器(スタイリングチェア、シャンプー台等) 5
医療・歯科業 血液透析・血漿交換用機器、歯科診療用ユニット 7
調剤機器、光学検査機器(ファイバースコープ) 6
手術機器 5
消毒殺菌用機器 4
不動産貸付業 緑化施設(工場緑化施設に含まれるものを除く)、植栽 20
フェンス、自転車置き場 10
物置、ごみ置き場 7
農林業 サイロ(金属製) 22
飼育場(金属製) 15
種苗花き園芸設備、コーンスターチ製造設備 10
飼育場(木製)、農業用機具 7
  • 償却資産の耐用年数は、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』により定められています。
  • 構造等により耐用年数が変わる場合があります。
  • ここでの例示はあくまで一部となります。

留意事項

非課税となる償却資産

地方税法第348条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。該当する資産がある場合には、「固定資産税非課税適用申告書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。

(例)社会福祉法人が児童福祉施設の用に供する資産、認可保育所が保育事業の用に供する資産

課税標準の特例が適用される償却資産

地方税法第349条の3、同法附則第15条45項に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。該当する資産がある場合は、「固定資産税の課税標準の特例に係る申請書」を請求のうえ、必要事項を記入して提出してください。

(例)公共の危害防止施設・設備、再生可能エネルギー発電設備、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得する設備

固定資産税の減免が適用される償却資産

1.地方税法第367条の規定に基づき、伊那市税条例第71条及び同条例施行規則第7条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、所有者の減免の申請により、固定資産税の全部又は一部が免除されます。該当する資産がある場合は、「市税減免申請書」を請求のうえ必要事項を記入して提出してください。

(例)自然災害により損傷した資産

2.「伊那市企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、過疎地域(高遠地区・長谷地区)において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合は、所有者の申請により、3年間固定資産税の課税免除の適用が受けられます。

  • 対象資産:取得価額の合計額が500万円以上(注)の特別償却資産である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地

(注)製造業、旅館業については、資本金規模に応じて取得価額要件が異なります。適用要件、申請書類等、詳しい内容は税務課資産税係までお問い合わせください。

申告しない場合又は虚偽の申告をした場合

正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条及び伊那市税条例第75条の規定により過料を科せられることがありますので、必ず申告してください。
また、申告すべき事項について虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。

実地調査について

申告書の受理後、地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、電話での問い合わせや資料の提供をお願いしたり、実地調査のために伺ったりすることがありますので、ご協力をお願いします。調査の際は、事前にご連絡いたします。
また、調査の結果により追加や修正の申告をお願いすることがありますが、その場合の課税年度は、現年度のみでなく過年度に遡及することもあります。なお、過年度分が追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり納期は1回となります。

国税の取扱いと主な違い

国税の取扱いと主な違いの表
項目 固定資産税(償却資産)の取扱い 国税の取扱い
償却計算の期間 賦課期日(1月1日)制度 事業年度(決算期)
減価償却の方法 原則として『固定資産評価基準』に定める減価率

建物以外の一般の資産は、
定率法、定額法の選択制

前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却
圧縮記帳 認めていない 認めている

特別償却、割増償却
即時償却
(租税特別措置法)

認めていない 認めている
増加償却 認めている 認めている
評価額の最低限度 取得価額の5パーセント 備忘価額(1円)
改良費

区分評価
(本体と改良費を分けて評価)

原則、区分評価
(一部合算も可)

中小企業の
少額減価償却資産の特例

認めていない 認めている

『固定資産評価基準』とは、地方税法第388条に基づく総務大臣の告示です。

関連ファイルダウンロード

【償却資産申告関係】

【非課税・減免関係】

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係

電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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