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再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産の特例措置について

ページID:760496327

更新日:2022年12月27日

風水力発電などの再生可能エネルギー発電設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税について、最初の3年間の課税標準額を軽減する特例措置があります。軽減の内容は、発電方式及び発電出力によって異なります。詳細については以下をご覧ください。

対象設備

次の条件を満たすものが対象となります。

  • 固定価格買取制度の認定を受けた発電設備(蓄電設備・変電設備・送電設備)
  • 平成30年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの

軽減内容

取得された年の翌年度から3年度に限り、対象設備の課税標準額を下表のとおり軽減します。

課税標準額の軽減率
対象設備 発電出力 軽減率
風力発電設備 20kW 未満 3/4
以上 2/3
水力発電設備 5,000kW 未満 1/2
以上 3/4
地熱発電設備 1,000kW 未満 2/3
以上 1/2
バイオマス発電設備
(2万kW未満)
1万kW 未満 1/2
以上 2/3

提出書類

償却資産申告時に、次の書類を提出してください。

  • (1)償却資産申告書(課税標準の特例欄「有」へ丸印)
  • (2)種類別明細書(課税標準の特例欄に出力及び軽減率を記入)
  • (3)固定資産税の課税標準の特例に係る申請書(原本)
  • (4)経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の認定通知書(写)
  • (5)電力会社との電力供給契約に関する通知書(写)

太陽光発電設備の特例措置について

太陽光発電設備の特例措置については、「太陽光発電設備を設置したとき」をご参照ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係

電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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