再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産の特例措置について
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更新日:2022年12月27日
風水力発電などの再生可能エネルギー発電設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税について、最初の3年間の課税標準額を軽減する特例措置があります。軽減の内容は、発電方式及び発電出力によって異なります。詳細については以下をご覧ください。
対象設備
次の条件を満たすものが対象となります。
- 固定価格買取制度の認定を受けた発電設備(蓄電設備・変電設備・送電設備)
- 平成30年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの
軽減内容
取得された年の翌年度から3年度に限り、対象設備の課税標準額を下表のとおり軽減します。
対象設備 | 発電出力 | 軽減率 | |
---|---|---|---|
風力発電設備 | 20kW | 未満 | 3/4 |
以上 | 2/3 | ||
水力発電設備 | 5,000kW | 未満 | 1/2 |
以上 | 3/4 | ||
地熱発電設備 | 1,000kW | 未満 | 2/3 |
以上 | 1/2 | ||
バイオマス発電設備 (2万kW未満) |
1万kW | 未満 | 1/2 |
以上 | 2/3 |
提出書類
償却資産申告時に、次の書類を提出してください。
- (1)償却資産申告書(課税標準の特例欄「有」へ丸印)
- (2)種類別明細書(課税標準の特例欄に出力及び軽減率を記入)
- (3)固定資産税の課税標準の特例に係る申請書(原本)
- (4)経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の認定通知書(写)
- (5)電力会社との電力供給契約に関する通知書(写)
太陽光発電設備の特例措置について
太陽光発電設備の特例措置については、「太陽光発電設備を設置したとき」をご参照ください。
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係
電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp