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窓口で発行できる各種証明等について

ページID:973260500

更新日:2025年12月22日

評価(資産)証明書

固定資産課税台帳に登載されている物件の地目、面積、評価額等を証明します。

申請できる方

  • 本人、同居の親族、納税管理人
  • 裁判をする訴訟当事者(裁判所に提出する申立書の写しなど使用目的を明確にする書類の添付が必要です)
  • 所有権移転による新所有者(1月1日以降に所有権移転していることが確認できた場合に限ります)
  • 借地人、借家人(契約書など貸借契約が確認できる書類が必要です。また、申請できるのは賃貸契約に関わる部分に限ります)

これ以外の方が代理申請する場合は、申請できる方からの委任状が必要です。

手数料

1件(納税義務者ごと1年度分)につき300円

登載証明書、登載納税証明書

固定資産課税台帳に対象物件の納税義務者又は所有者として登録されていることを証明します。登載納税証明書は実際に納税していることもあわせて証明します。
なお、証明願(証明様式)は申請する方が作成してください。税務課で確認して証明します。

申請できる方

  • 本人、同居の親族、納税管理人

これ以外の方が代理申請する場合は、申請できる方の委任状が必要です。

手数料

1件(納税義務者ごと1年度分)につき300円

不動産証明(住宅用家屋証明書)

登録免許税に係る、租税特別措置法の適用を受けるために必要な証明書です。

申請できる人

  • 家屋を取得した本人

これ以外の方が代理申請する場合でも委任状は不要です。

交付要件

  1. 新築後1年以内の住宅用家屋であること
  2. 自分自身が居住するための家屋であること
  3. 床面積が50平方メートル以上であること
  4. 併用住宅の場合は居住部分の割合が9割以上であること
  5. 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物等であること

必要書類

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 住宅用家屋証明書
  • 登記完了証(コピー可)

上記に加え、次のような場合には追加の書類が必要になります。

長期優良住宅の認定または低炭素住宅の認定を受けている場合

  • 長期優良住宅認定通知書または低炭素住宅認定通知書(提出用のコピーおよび原本)

中古物件を取得した場合

  • 売買契約書の写し(売買のとき)
  • 代金納付期限通知書(競売のとき)
  • 金銭消費貸借契約書の写し(抵当権設定のとき)

未入居の場合

  • 入居予定日を明記した申立書
  • 現住家屋の処分方法に応じた以下の書類(申請時点で入居している家屋を売却もしくは賃貸する、もしくははじめから申請者の所有物件ではないことが確認できる書類が必要になります。)
  1. 現住家屋を売却する場合
    現住家屋の売買契約書、媒介契約書などの、売却することを証明する書類
  2. 現住家屋を賃貸する場合
    現住家屋の賃貸借契約書、媒介契約書などの、賃貸することを証明する書類
  3. 現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などの場合
    申請者と家主との間の賃貸借契約書、使用許可書などの、現住家屋が申請者の所有する家屋でないことを証明する書類
  4. その他、現住家屋に申請者の親族が住む場合など
    当該親族の申立書などの、申請者が今後居住用として使用しないことを証明する書類
  • 申請者が現住家屋に住んでいることを明らかにする、現在の住民票の写し

現住家屋の処分方法が未定の場合

  • 入居予定日を明記した申立書(入居予定日は申立から通常1週間から2週間程度としてください)
  • 入居が登記の後になることを疎明する書類(下記参照)
  1. 資金を借りるために抵当権設定登記を急ぐ場合
    金銭消費賃貸借契約書、代金の支払期日の記載のある売買契約書など
  2. 前住人が未転出の場合
    前住人と申請者または宅建業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書など
  3. 本人または家族の病気等止むを得ない事情により登記までに入居できない場合
    治療期間が記載された医師の診断書の写しなど
  • 申請者が現住家屋に住んでいることを明らかにする、現在の住民票の写し

手数料

申請1件につき1,300円

公課証明書

指定された物件の地目、評価額、税額などを証明します。

申請できる方

  • 本人、同居の親族、納税管理人
  • 裁判をする訴訟当事者(裁判所に提出する申立書の写しなど使用目的を明確にする書類などの添付が必要です)
  • 借地人、借家人(契約書など貸借契約が確認できる書類が必要です。また、申請できるのは賃貸契約に関わる部分に限ります)

これ以外の方が代理申請する場合は、申請できる方の委任状が必要です。

手数料

1件(納税義務者ごと1年度分)につき300円

固定資産課税台帳兼名寄帳

賦課期日(1月1日)に所有しているすべての土地や家屋の種類や面積、評価額などが記載されています。

申請できる方

  • 本人、同居の親族、納税管理人

これ以外の方が代理申請する場合は申請できる方の委任状が必要です。

手数料

1件(納税義務者ごと1年度分)につき300円

地籍図(公図)

地番の指定をしたうえで、誰でも閲覧できます。

手数料

1件(図面1枚)につき300円
写しが必要な場合はコピー1枚につき10円

地番図

地籍図をつなぎ合わせて作成した図面で、航空写真と重ねることで、どの地番がどのあたりにあるか確認するための目安になります。
地番の指定をしたうえで、誰でも閲覧できます。

手数料

1件(図面1枚)につき300円
写しが必要な場合は1枚につき白黒コピー10円、カラーコピー100円

留意点

  • 縮尺は最小1500分の1まで選択することができます。
  • サイズはA4、A3から選択できます。
  • 航空写真と地籍図を重ねる影響で、実際とのズレが発生している部分がありますのでご注意ください。

土地リスト

地番、地目、地積、登記名義人の名前(住所は記載されていません)などが載っており、誰でも閲覧できます。
ただし、コピー(写しの交付)はできません。

手数料

1件(1冊)につき300円

(注釈)指定した地番の公図又は地番図を閲覧し、その地番が載った土地リストを同時に閲覧した場合は、2つの閲覧を1件(300円)として取扱います。

留意点

  • 市外に在住されている場合、同居している親族であることが確認できない場合があるため、同居する親族であることが分かる書類もしくは本人からの委任状の提示を求める可能性があります。
  • 市外に在住さている方が市内以外へ引越しをした場合、納税義務者の登録住所が以前の住所のままになっている場合があります。その際は、登録のある住所から現在の住所へ移動したことが分かる書類の提示を求める場合があります。

関連リンク

発行手続きについては「税に関する証明書と申請方法」をご覧ください。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課

電話:0265-78-4111(内線2231)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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