家屋を取壊したとき
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更新日:2019年11月14日
家屋を取壊すと、取壊した日の属する年の翌年度からその家屋の固定資産税・都市計画税が課税されなくなります。
職員が現地にて家屋の取壊しを確認しますので、家屋を取壊した場合は速やかに『家屋滅失申告書』を税務課へ提出してください。
立会いは原則として不要です。
また、登記されている家屋を取壊したとき、所有者は取壊しの日から一ヶ月以内にその家屋の滅失の登記を申請することが義務付けられています。
なお、法務局から税務課に通知されますので、登記した旨を税務課へご連絡いただく必要はありません。
住宅用の家屋を取壊すと土地の税額が上昇する場合があります
取壊した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置が適用されなくなり、翌年度の土地に係る固定資産税・都市計画税が上昇することがあります。
関連リンク
『住宅用地に対する課税標準の特例』をご覧ください。
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係
電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp
