固定資産の所有者が市外に居住している(転居する)とき
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更新日:2019年11月14日
固定資産の所有者が伊那市外に居住している場合は、市税に関する書類の受け取りや納税管理をする納税管理人を、伊那市内に居住する(住所を有する)方の中から定める必要があります。
これから市外へ転出される方、または既に市外に居住していて納税管理人を届け出ていない方は、「納税管理人指定申告書」を提出してください。
なお、固定資産税の支払いに支障がないと認められた場合、納税管理人を定める必要はありません。
(1)納税管理人を申請したい場合
納税管理人を登録する場合は、「納税管理人(変更)申告書」により、申告してください。
(2)納税管理人を変更したい場合
届け出た納税管理人を変更する場合は、「納税管理人(変更)申告書」により、申告してください。
(3)納税管理人を解約したい場合
市外に居住していた所有者が伊那市内へ転入された場合など、納税管理人を解約する際は「納税管理人(解約)申告書」により、申告してください。
関連ファイルダウンロード
(1)納税管理人を申請したい場合
(2)納税管理人を変更したい場合
(3)納税管理人を解約したい場合
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 管理納税係
電話:0265-78-4111(内線2232 2233)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp
