地方税法第422条の3の通知書廃止について
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更新日:2025年12月18日
令和7年12月26日をもって固定資産評価通知書の交付を廃止します。
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく基幹情報システムの標準化を行うことにより、固定資産評価通知書がシステム上発行できなくなります。これに伴い、市と長野地方法務局伊那支局の間における、地方税法422条の3に基づく通知については電子化されることから、従来行ってきました固定資産評価通知書の窓口および郵送での交付は、令和7年12月26日(金曜日)をもって廃止いたします。
交付廃止後の対応について
固定資産評価通知書の交付廃止以降、登記申請の際に固定資産評価額の確認が必要な場合は、以下の証明書等をご利用ください。
ご利用いただける証明書等
・固定資産税・都市計画税課税明細書(毎年4月発送の納税通知書に添付。再発行不可)
・固定資産評価証明書(1所有者の1年度分につき300円)
・固定資産税課税台帳名寄帳(1所有者の1年度分につき300円)
証明書の申請における留意事項
・「固定資産評価証明書」、「固定資産税課税台帳名寄帳」の申請は、税務課窓口に設置してある「市税関連証明書交付・閲覧申請書」にてお願いします。
・本人、同居の家族、納税管理人以外で、交付要件を満たさない者による申請の場合は、委任状が必要です。
賦課期日(1月1日)以降に異動があった不動産または非課税不動産の登記申請をされる皆様へ
賦課期日以降に地目変更や分筆・合筆があった不動産、または公衆用道路等の非課税不動産について必要な場合は、証明書備考欄に近傍価格等を付記して交付いたしますので、申請時にお申し出ください。なお、賦課期日以降に異動があった不動産について申請する際には、必ず当該不動産の登記事項全部証明書の添付をお願いいたします。
登記申請に関するご質問は、長野地方法務局伊那支局(電話:0265-78-3462)までお問い合わせください。
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係
電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp
