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納税義務者(課税される人)の変更について

ページID:141236018

更新日:2022年11月30日

固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している(登記されている)方が納税義務者(課税される人)となります。
仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年度中の納税義務者は変更されません。

なお、売買契約などで所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算を行う商慣習がありますが、地方税法上で規定されているものではありません。負担割合等を含む精算については、あくまで当事者間の合意により行われるものです。

1.登記されている土地や家屋

賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人が、原則として納税義務者(課税される人)となります。
納税義務者を変更する場合は、法務局で所有権移転の登記が必要です。
また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
詳細につきましては、下記の外部リンクをご覧いただくか、長野地方法務局伊那支局または長野県司法書士会へお問い合わせください。
なお、所有権移転の登記をした場合、法務局から税務課へ通知されますので、税務課へご連絡いただく必要はありません。

お問い合わせ先
名称問い合わせ先
長野地方法務局 伊那支局0265-78-3462
長野県司法書士会026-232-7492

2.登記されていない家屋(未登記家屋)

税務課で所有者変更の手続きが必要です。下記の必要書類をご確認のうえ、税務課窓口へ提出してください。

(1)相続の場合

  • 未登記家屋所有者変更届(下記の関連ファイルをご覧ください。)
  • 遺産分割協議書、遺言証書(公正証書)、新所有者以外の遺産放棄申述書
  • 被相続人との関係が認められる書類(戸籍謄本など)
  • 新所有者の住民票の写し(市外居住者のみ)

(2)売買・贈与の場合

  • 未登記家屋所有者変更届(下記の関連ファイルをご覧ください。)
  • 売買契約書、売渡証書の写し、または、贈与を証する申述書(贈与証明書)
  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 新所有者の住民票の写し(市外居住者のみ)

(3)その他の場合

  • 未登記家屋所有者変更届(下記の関連ファイルをご覧ください。)
  • 変更事由を証するもの
  • 新所有者の住民票抄本(市外居住者のみ。法人の場合は、法人登記謄本。)
  • 旧所有者の印鑑証明書

関連ファイルダウンロード

外部リンク

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係

電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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