中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条)
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更新日:2023年9月26日
このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
伊那市では、中小企業者が市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した資産について、一定の要件を満たした場合、対象資産に係る固定資産税(償却資産及び事業用家屋)を3年間に限り0円に軽減します。
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人(注)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 複数の大規模法人(注)から3分の2以上の出資を受ける法人
(注)大規模法人とは、資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金もしくは出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等をいいます。
対象資産
「先端設備等導入計画」に基づき取得した資産のうち、それぞれ以下の要件を満たすものが対象となります。
【償却資産】
下表の対象設備のうち、
- 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
- 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上している設備
なお、要件1、2について工業会等から証明書を取得する必要があります。
設備の種類 | 最低取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
【事業用家屋】
- 先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋
- 新築の家屋
- 家屋の内外に生産性向上(年平均1パーセント以上)要件を満たす設備等が一体となって設置
- 設置される先端設備の取得価額の合計が300万円以上
- 取得価格が120万円以上
なお、事業用の家屋であっても、当該先端設備を稼働させるために取得又は建設されること、また直接生産・販売等に活用され、中小企業者の労働生産性の向上に寄与するものであることなどの要件を満たさない場合には対象になりません。
適用期間
以下の期間に「先端設備等導入計画」に基づき取得した資産が対象となります。
- 事業用家屋及び構築物:令和2年4月30日から令和5年3月31日まで
- その他の設備:平成30年6月6日から令和5年3月31日まで
提出書類
下記の書類を揃えて、税務課資産税係に申請してください。
- (1)固定資産税の課税標準の特例に係る申請書(先端設備用)(原本)
- (2)先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
- (3)先端設備等導入計画に係る認定書(写)
(1)~(3)に加え、対象資産及び申請者によって以下の書類が必要となります。
対象資産に償却資産がある場合
- (4)工業会証明書(写)(注)
(注)工業会証明書の様式は各工業会等のホームページ等で指定の様式を公開している場合がありますので、必ず該当する工業会等に確認してください。
工業会等による証明書について(中小企業庁HPより)(外部サイト)
対象資産に事業用家屋がある場合
- (5)建物の見取り図(写)
- (6)建築確認済証(写)
- (7)先端設備の購入契約書(写)
リース会社が申請する場合
- (8)リース契約見積書(写)
- (9)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
変更時提出書類
固定資産税の特例を受ける資産に変更がある場合は、下記の書類を提出してください。
- 固定資産税の課税標準の特例に係る申請書(先端設備用)(原本)(注)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(写)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定書(写)
(注)追加・変更分のみで構いません。
また、必要に応じて(4)~(9)の書類を添付してください。
申込みについて
償却資産申告時に、必要書類を伊那市役所税務課の窓口へ持参又は郵送により提出してください。
留意点
- 中小企業等経営強化法による固定資産税の特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。概要や手続きについては下記リンクをご覧ください。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なります。
- 計画内容に変更(資産の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、商工振興課までお問い合わせください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
関連ファイルダウンロード
固定資産税の課税標準の特例に係る申請書(先端設備用)(ワード:23KB)
固定資産税の課税標準の特例に係る申請書(先端設備用)(PDF:102KB)
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係
電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp