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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

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更新日:2023年9月26日

中小企業等経営強化法(令和3年6月改正)に基づき、一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を市が認定します。さらに、一定の要件を満たした場合、地方税法及び伊那市税条例に基づき、固定資産税の特例を受けることができます。
令和5年4月1日から、本制度にかかる固定資産税の新たな特例措置が新設されました。上記新設に伴い、令和5年4月以降に設備を取得される方の申請書類が変更されましたので、ご注意ください。

1 先端設備等導入計画の概要

・先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
・この計画は、設備を設置する事業所が所在する市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は、固定資産税の特例や金融支援などを受けることができます。(支援策には一定の要件があります。)

認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下






ゴム製品製造業(注) 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

2 伊那市の取組み

中小企業経営強化法第49条の規定に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得ましたので、「先端設備等導入計画」の申請に対し、随時受付を行なっています。
また、一定の要件を満たした場合、地方税法及び伊那市税条例に基づき、固定資産税の特例を受けることができます。(詳しくは「4 固定資産税の特例について」を参照ください。)

【伊那市導入促進計画の概要】

労働生産性に関
する目標

認定事業者の労働生産性が年平均3%以上向上すること
対象設備

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等の全てを対象とします。
・機械及び装置
・器具及び備品
・測定工具及び検査工具
・建物付属設備

対象地域 伊那市全域
対象業種・事業 市内での産業全てを対象
計画期間

【導入促進基本計画】国の同意日から2年間
【先端設備等導入計画】3年間、4年間又は5年間

その他配慮すべき事項
(右記に該当する場合は認定の対象としない)

(1)人員削減を目的とした取組み
(2)公序良俗に反する取組みや、反社会的勢力との関係が認められる者及び、伊那市暴力団排除条例(平成24年伊那市条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3)市税及び負担金、使用料その他の歳入を滞納している者

注意:本計画の目標が市域の労働者の労働生産性の向上に寄与するものであることから、太陽光発電設備等に関しては、市内に労働者が常駐する事業所又は工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は対象としません。

3 先端設備等導入計画の要件

先端設備等導入計画の要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建設付属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

4 固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

固定資産税の特例について
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物付属設備(注1)(60万円以上)

その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間に限り、2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

(注1)家屋と一体となって効果を果たすもの除く

5 申請時必要書類

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書
2 先端設備等導入計画
3 先端設備等導入計画に関する確認書
4 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
5 基準への適合状況(別紙)
6 市税等確認同意書
注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類が必要です。
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
<賃上げ方針の表明をする場合に必要な書類>
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
詳細につきましては、下記の中小企業庁HPに掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
なお、その他市区町村長が必要と認める書類については、本ページの「6 申請関係様式等」の市税等確認同意書及び労働生産性に関する計算表(任意様式)が必要となります。
(注意)令和5年4月1日から申請書類が変更されましたので、必ず最新の様式をご利用ください。

6 申請関係様式等

7 留意点

・先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
・令和5年4月1日付で制度が改正されたため、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。

関連リンク

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お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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