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太陽光発電設備を設置したとき

ページID:242366892

更新日:2022年12月27日

太陽光発電設備は償却資産(事業用資産)に該当するため、個人で設置したものでも課税の対象となる場合があります。下記を確認し、該当する場合は償却資産の申告をお願いします。

申告が必要な場合

課税対象

次のような場合は課税対象となります。

  • 発電量の全量を売電する設備(個人・法人の設置にかかわらず)
  • 設置者個人の住宅用に使用し余剰分を売電するもののうち、発電出力が10kW以上のもの
  • 設置者(個人・法人)が営む事業の用に供するもの(余剰分を売電するものも含む)

申告方法

償却資産の申告についてを参照してください。

太陽光発電設備の特例措置

太陽光発電設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税について、最初の3年間の課税標準額を軽減する特例措置があります。取得時期により対象設備や軽減内容が異なりますので、以下をご参照ください。また、平成28年3月31日以前に取得した太陽光発電設備についても特例の対象となる場合がありますので、税務課資産税係までお問い合わせください。

対象設備

対象設備
取得時期 対象設備

平成28年4月1日

平成30年3月31日

・固定価格買取制度の認定を受けていない設備で、発電出力が10kW以上のもの
・再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した発電設備

平成30年4月1日

令和6年3月31日

・固定価格買取制度の認定を受けていない設備で、発電出力が10kW以上のもの
・再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した自家消費型発電設備


軽減内容

取得された年の翌年度から3年度に限り、対象設備の課税標準額を下表のとおり軽減します。

軽減率

取得時期

課税標準額の軽減率

平成28年4月1日

平成30年3月31日

2/3

平成30年4月1日

令和6年3月31日

1,000kw未満 2/3
1,000kw以上 3/4

提出書類

償却資産申告時に、次の書類を提出してください。

  • (1)償却資産申告書(課税標準の特例欄「有」へ丸印)
  • (2)種類別明細書(課税標準の特例欄に軽減率を記入)
  • (3)固定資産税の課税標準の特例に係る申請書(原本)
  • (4)一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人日本環境協会が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金決定通知書」(写)

その他の再生可能エネルギー発電設備の特例措置について

風水力発電などの再生可能エネルギー発電設備にも特例措置があります。
詳細については「再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産の特例措置について」をご参照ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係

電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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