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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

ページID:367278272

更新日:2023年9月21日

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

中小企業者が市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した資産について、以下の一定の要件を満たした場合、対象資産に係る固定資産税(償却資産)を原則2分の1に軽減します。

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象となりません。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

大規模法人とは、資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金もしくは出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等をいいます。

対象資産

特例対象となる資産は、次の要件をすべて満たすものです。

  • 先端設備等導入計画の認定後に取得したものであること
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したものであること
  • 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載されたものであること
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 次の表の資産の種類に応じた取得価額の要件を満たすもの
資産の種類と取得価額
資産の種類 取得価額
機械及び装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

特例措置

対象資産に係る固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減します。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。

  • 令和6年3月31日までに取得した資産:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した資産:4年間

提出書類

償却資産申告時に、下記の書類を揃えて、税務課資産税係の窓口へ持参または郵送により提出してください。

  • 固定資産税の課税標準の特例に係る申請書(原本)
  • 先端設備等導入計画の認定を受けた計画認定書(写し)
  • 先端設備等導入計画の認定を受けた計画申請書(写し)

リース契約の場合の追加書類

  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げの表明をした場合の追加書類

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)

留意点

本特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。また、計画内容に変更(資産の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更の認定を受ける必要があります。制度の概要や手続きについては下記リンクをご参照いただき、不明な点がございましたら商工振興課にお問い合わせください。

申請様式ダウンロード

関連サイト

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係

電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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