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固定資産の所有者が亡くなったとき

ページID:763223781

更新日:2019年11月14日

固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在に固定資産を所有している(登記されている)方が納税義務者となりますが、その方が亡くなった場合は相続人が納税義務を承継することになります。

相続人代表者を申告してください

亡くなった方の固定資産について、相続登記や未登記家屋に関する所有者変更により所有者が変わるまでの間、市税に関する書類の受取りや納税管理をする相続人の代表者(納税管理人)を、「相続人代表者指定(変更)届出書」により申告してください。

なお、この相続人代表者は固定資産税等市税に関するものについての届出であり、相続登記の手続きや相続税の計算などには関係ありません。

納税管理人を変更してください

亡くなった方が納税管理人として登録されている場合、納税管理人の変更をお願いします。

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 管理納税係

電話:0265-78-4111(内線2232 2233)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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