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更新日:2024年11月6日
一定の改修工事を行った家屋について、工事完了日に応じて翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
適用を受けるためには、改修工事完了後3か月以内に必要書類を税務課資産税係まで提出してください。
また、現地を調査させていただく場合がありますので、ご承知おきください。
令和8年3月31日までに住宅の耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に、対象家屋の固定資産税の2分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。
要件
| 減額の要件 |
【家屋の要件】 - 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅の場合は居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上)であること
【改修工事の要件】 - 令和8年3月31日までに耐震改修工事を行っていること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合することとなったもの
- 耐震改修工事費用が税込50万円を超えるもの
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| 減額の内容 |
- 翌年度の対象家屋の固定資産税から、床面積の120平方メートルを限度として1年間のみ2分の1を減額します。
- 改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、1年間のみ3分の2を減額します。
- 耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年間のみ2分の1を減額します。
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減額を受けるための手続き |
耐震改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課資産税係まで提出してください。 |
| 提出書類 |
- (1)耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- (2)増改築等工事証明書(注釈)または住宅耐震改修証明書
- (3)改修工事に要した費用が分かる書類(契約書の写し、領収書の写し等)
- (4)工事完了日が分かる書類(契約書の写し、工程表等)
- (5)長期優良住宅認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
(注釈)増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明が必要です。 |
| 留意点 |
- 固定資産税のみの適用で、都市計画税は適用されません。
- 減額措置は1戸につき1回限りとなります。
- 新築住宅の軽減、バリアフリー改修工事及び省エネ改修(熱損失防止)工事に伴う減額措置との重複適用はできません。
- 認定長期優良住宅の場合、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
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令和8年3月31日までに住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に、対象家屋の固定資産税の3分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。
要件
| 減額の要件 |
【家屋の要件】 - 新築された日から10年以上が経過した住宅(併用住宅の場合は居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上)であること
- 賃貸住宅でないこと
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
【改修工事の要件】 - 令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行っていること
- バリアフリー改修工事費用のうち、補助金等を除いた額が税込50万円を超えること
【居住者の要件】 - 改修した家屋に、「改修工事の翌年の1月1日時点で65歳以上の方」「要介護認定または要支援認定を受けている方」「障がいのある方」のいずれかが居住していること
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【一定のバリアフリー改修工事】 - 廊下幅の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 屋内の床の段差解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
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| 減額の内容 |
翌年度の対象家屋の固定資産税から、1戸当たり床面積の100平方メートルを限度として、1年間のみ3分の1を減額します。 |
| 減額を受けるための手続き |
バリアフリー改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課資産税係まで提出してください。 |
| 提出書類 |
- (1)高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- (2)納税義務者の方の住民票の写し(市内在住の方は不要)
- (3)増改築等工事証明書(注釈)または以下(イ)~(二)の書類
- (イ)改修工事の内容が分かる書類(工事明細書の写し等)
- (ロ)工事完了日が分かる書類(契約書の写し、工程表等)
- (ハ)改修工事箇所の改修前、改修後の写真
- (二)補助金等の内容が分かる書類(補助金を受けている場合のみ)
- (4)改修工事に要した費用が分かる書類(契約書の写し、領収書の写し等)
- (5)居住者の要件を確認する書類
- 65歳以上の方:住民票の写し(市内在住の方は不要)
- 要介護または要支援認定を受けている方:介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある方:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害年金証書の写し
(注釈)増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明が必要です。 |
| 留意事項 |
- 固定資産税のみの適用で、都市計画税は減額の対象となりません。
- 減額措置は1戸につき1回限りとなります。
- 新築住宅の軽減及び耐震改修工事に伴う減額措置との重複適用はできません。ただし、省エネ改修(熱損失防止)工事に伴う減額措置は重複適用が可能です。
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令和8年3月31日までに住宅の省エネ改修(熱損失防止)工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に、対象家屋の固定資産税の3分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。
要件
| 減額の要件 |
【家屋の要件】 - 平成26年4月1日以前から所在する住宅(併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上)であること
- 賃貸住宅でないこと
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
【改修工事の要件】 - 令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行っていること
- 改修部分が、いずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること
- 一定の省エネ改修工事のうち、1の工事または1とあわせて2から4のいずれかの工事を完了すること
- 省エネ改修工事費用のうち、補助金を除いた額が以下のいずれかであること
- 1から4の工事費が税込60万円を超えること
- 1から4の工事費が税込50万円を超え、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム、太陽光発電設備の設置工事費とあわせて税込60万円を超えていること
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【一定の省エネ改修工事】 - 窓の断熱改修工事(複層ガラス化など)【必須】
- 床等の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 天井等の断熱改修工事
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| 減額の内容 |
- 翌年度の対象家屋の固定資産税から、床面積の120平方メートルを限度として、1年間のみ3分の1を減額します。
- 改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、1年間のみ3分の2を減額します。
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| 減額を受けるための手続き |
省エネ改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課資産税係まで提出してください。 |
| 提出書類 |
- (1)熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- (2)納税義務者の方の住民票の写し(市内在住の方は不要)
- (3)増改築等工事証明書(注釈)
- (4)改修工事に要した費用が分かる書類(契約書の写し、領収書の写し等)
- (5)長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けている場合のみ)
(注釈)増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明が必要です。 |
| 留意事項 |
- 固定資産税のみの適用で、都市計画税は減額の対象となりません。
- 減額措置は1戸につき1回限りとなります。
- 新築住宅の軽減及び耐震改修工事に伴う減額措置との重複適用はできません。ただし、バリアフリー改修工事に伴う減額措置は重複適用が可能です。
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住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省)(外部サイト)
住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について(国土交通省)(外部サイト)
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