家屋の改修工事に伴う減額措置について
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更新日:2024年11月6日
一定の改修工事を行った家屋について、工事完了日に応じて翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
適用を受けるためには、改修工事完了後3か月以内に必要書類を税務課資産税係まで提出してください。
また、現地を調査させていただく場合がありますので、ご承知おきください。
耐震改修工事に伴う減額措置
令和8年3月31日までに住宅の耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に、対象家屋の固定資産税の2分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。
減額の要件 | 【家屋の要件】
【改修工事の要件】
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減額の内容 |
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減額を受けるための手続き |
耐震改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課資産税係まで提出してください。 |
提出書類 |
(注釈)増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明が必要です。 |
留意点 |
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バリアフリー改修工事に伴う減額措置
令和8年3月31日までに住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に、対象家屋の固定資産税の3分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。
減額の要件 | 【家屋の要件】
【改修工事の要件】
【居住者の要件】
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【一定のバリアフリー改修工事】
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減額の内容 | 翌年度の対象家屋の固定資産税から、1戸当たり床面積の100平方メートルを限度として、1年間のみ3分の1を減額します。 |
減額を受けるための手続き | バリアフリー改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課資産税係まで提出してください。 |
提出書類 |
(注釈)増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明が必要です。 |
留意事項 |
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省エネ改修(熱損失防止)工事に伴う減額措置
令和8年3月31日までに住宅の省エネ改修(熱損失防止)工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に、対象家屋の固定資産税の3分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。
減額の要件 | 【家屋の要件】
【改修工事の要件】
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【一定の省エネ改修工事】
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減額の内容 |
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減額を受けるための手続き | 省エネ改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課資産税係まで提出してください。 |
提出書類 |
(注釈)増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明が必要です。 |
留意事項 |
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申請様式ダウンロード
耐震改修工事に伴う減額措置
耐震基準適合住宅の減額規定適用申告書(word)(ワード:48KB)
耐震基準適合住宅の減額規定適用申告書(PDF)(PDF:112KB)
バリアフリー改修工事に伴う減額措置
高齢者等居住改修住宅の減額規定適用申告書(word)(ワード:39KB)
高齢者等居住改修住宅の減額規定適用申告書(PDF)(PDF:83KB)
省エネ改修(熱損失防止)工事に伴う減額措置
熱損失防止改修住宅の減額規定適用申告書(word)(ワード:38KB)
熱損失防止改修住宅の減額規定適用申告書(PDF)(PDF:76KB)
外部リンク
住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省)(外部サイト)
住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について(国土交通省)(外部サイト)
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係
電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp
