賃貸アパート・マンション、貸駐車場を営むとき
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更新日:2021年11月29日
アパートや貸駐車場を経営する人が、その不動産貸付業のために使用している構築物、機械、工具、器具、備品などを所有する場合、償却資産(固定資産税)の申告が必要です。
なお、建物本体や附帯設備(電気、衛生、空調などの設備)は対象となりませんが、家屋から独立した機器や簡易に取り付けられているものなどは償却資産となります。
償却資産の例と耐用年数
資産の種類 | 償却資産の例示 |
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構築物 | 駐車場のアスファルト舗装(車止、白線含む)、門、フェンス、塀、緑化施設および庭園、駐輪場、看板、外灯、ごみ置き場、物置、屋外給排水設備など |
機械および装置 | 太陽光発電設備、受変電装置、中央監視制御装置など |
工具・器具および備品 | エアコン、冷蔵庫等の備え付け電化製品、テーブル、ベッドなどの備え付け家具や器具など |
資産名称 | 耐用年数 |
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植栽、緑化施設 | 20年 |
太陽光発電設備 | 17年 |
屋外給排水設備 | 15年 |
アスファルト舗装 | 10年 |
外灯 | 10年 |
フェンス、自転車置き場 | 10年 |
物置、ごみ置き場 | 7年 |
ルームエアコン、備え付けの冷凍・冷蔵庫 | 6年 |
(注)償却資産の耐用年数は、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』により定められており、ここでの例示はあくまで一部となります。また、構造等により耐用年数が異なる場合があります。
申告について
「償却資産の申告について」をご覧ください。
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係
電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp