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認定農業者になりましょう

ページID:562954912

更新日:2022年6月30日

認定農業者制度の概要

認定農業者制度とは、伊那市が作成する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)に示された農業経営目標に向けて、農業者が自らの創意工夫に基づき5年後の経営改善目標を定めた「農業経営改善計画」を作成し、伊那市が認定する制度です。
作成した農業経営改善計画が認定された農業者を「認定農業者」と言います。

伊那市の認定農業者数の推移
年度 個人 法人 合計
平成29年度 124名 46名 170名
平成30年度 126名 47名 173名
令和元年度 125名 47名 172名
令和2年度 122名 50名 172名
令和3年度 121名 53名 174名

認定農業者のメリット

認定農業者には、次のようなメリットがあります。
・機械や設備など投資のための融資利用(スーパーL資金など)
・農業経営基盤強化準備金制度(税制特例)
・農業者年金保険料の助成
・経営所得安定対策等交付金
そのほか、伊那市農業者協議会員として、交流・視察・研修会などの活動への参加を通じて、情報収集や技術研鑽、仲間づくりなどができます。

農業経営改善計画の認定基準

・次の農業所得・労働時間の目標を満たす計画を作成してください。

主な農業従事者1人当たりの農業所得・労働時間の目標
地域 農業所得 労働時間
標準地域 530万円 2,000時間
中山間地域 330万円 2,000時間

中山間地域・・・内ノ萱、大坊、平沢、横山、上新山、北新、手良全地区、吹上、羽広、上戸、中条、与地、
        小出二、小出三、柳沢、高遠町全地区、長谷全地区

・農業経営改善計画が伊那市の「基本構想」に照らして適切であること。
・農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため適切であること。
・計画の達成される見込みが確実であること。

農業経営改善計画への記載内容

・経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積など)
・生産方法の合理化の目標(機械等の導入、農地の集積、新技術の導入など)
・経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳、青色申告など)
・農業従事の態様の改善の目標(休日制の導入など)

申請について

令和2年4月1日から、複数の市町村で農業を営んでいる場合、それぞれの市町村に申請せずに長野県又は国が一括して農業経営改善計画を認定することになりました。
計画の作成など詳細は、下記連絡先までお問い合わせください。

連絡先

農業経営改善計画認定に関するお問い合わせ
農業を営む区域 認定者 お問い合わせ 連絡先
伊那市内の区域 伊那市長 JA上伊那中部営農センター
伊那市役所農政課
0265-96-7925
0265-78-4111
伊那市外の区域にまたがる 長野県の区域 長野県知事 上伊那農業農村支援センター(農業農村振興課) 0265-76-6812
長野県外の区域にまたがる 関東農政局の管区内 関東農政局長 関東農政局(担い手育成課) 048-600-0600
関東農政局の管区を超える 農林水産大臣 経営局(経営政策課) 03-6744-2143

伊那市へ申請する場合

JA上伊那中部営農センター又は伊那市役所農政課へご相談ください。
申請を希望される方が農業を営んでいる地区の担当者が相談から計画作成のお手伝い、申請受付まで行います。
申請いただきました計画につきましては、伊那市認定農業者認定審査会において内容を確認し、認定されます。

関連情報

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お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農業経営係

電話:0265-78-4111(内線2414 2415)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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