森林の土地の相続登記 義務化のお知らせ
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更新日:2024年7月24日
令和6年4月から、相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月より、所有者不明土地解消のため相続登記の申請が義務化されます。
森林の土地においても、相続によって土地を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。法施行より前に相続した土地も、義務化の対象です。
相続登記については、以下の法務省のホームページをご参照いただき、お近くの法務局(予約制の手続き案内)や、登記の専門である司法書士・司法書士会等にご相談お願いいたします。
また、所有している森林の場所がわからない場合は、林地台帳閲覧の申請が可能ですので、50年の森林推進課までお問合せください。
法務局 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(外部サイト)
相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ)(PDF:1,024KB)
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お問い合わせ
伊那市役所 農林部 50年の森林推進課 50年の森林推進係
電話:0265-78-4111
ファクス:0265-74-1250