物価高騰対策商品券「いーな暮らし応援券」取扱い登録店の募集について
ページID:285428913
更新日:2026年2月9日
伊那市では、物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の〈物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金〉を活用し、「いーな暮らし応援券」を発行します。
これに先立ちまして、市内で店舗等を経営する事業者の皆様から、商品券を利用できる店舗(取扱い登録店)を募集します。
物価高騰対策商品券の実施要領
| 項目 |
内容 |
| 発行券の名称 |
「いーな暮らし応援券」 |
| 発行者 |
伊那市 |
発行冊数 |
約65,000冊 (注意1)1冊あたり、額面「1,000円券」の7枚組(7,000円分)。 (注意2)商品券の内訳は、4,000円分が全店共通券(全登録店で使用可)、3,000円分が中小店舗専用券(大規模小売店舗を除いた登録店で使用可)となっています。なお、大規模小売店舗とは、店舗面積が1,000平方メートルを超え、法律による届出が必要となる店舗のことを言います。 |
| 登録店資格等 |
伊那市内に店舗等の事業所を有する飲食店・小売業・生活関連サービス業など全業種 - 法人においては、伊那市内に本社、本店等が所在すること。
- 個人事業主においては、事業主(経営者)の住民登録が伊那市にあること。
(注意1)一部、西箕輪地区と接する市域外でも登録できるエリアがあります。 (注意2)暴力団及びその関係者や、法令又は公序良俗に反する者を除きます。 |
| 登録店の表示方法 |
登録店ポスターの掲示や、登録店情報サイトで紹介 |
| 商品券配付数 |
1人あたり1冊(7,000円分) (注意1)対象者は、令和8年2月20日時点で伊那市に住民票を有する方とします。 (注意2)世帯主宛に、世帯員全員分の商品券をまとめて送付します。 |
| 商品券の利用範囲 |
登録店の取り扱う商品・サービス等を対象とします。 ただし、次のものは対象外とします。 - たばこの購入 (昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ購入(電子タバコも含む)
- 国や地方公共団体等への支払い及び公共料金等の支払い、ゴミ指定収集袋等
- 事業活動に伴なって使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 金・プラチナ・銀・有価証券・商品券・ビール券・酒券・図書券・切手・官製はがき・印紙・クオカード・プリペイドカード等換金性の高いもの
- 生命保険料・損害保険料、金融商品の支払い
- 電子マネー等へのチャージ料金
- 当せん金付証票法に規定するスポーツ振興投票券
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 発売日以前の売掛金・未払金の支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業に要する支払い
- その他利用登録店が特に指定するもの(必ず事前に内容を明示して、支払いの際にトラブルが生じないようにしてください。)
|
| 釣銭の扱い |
本券の額面額が商品やサービス等の料金を上回る場合でも、釣銭は出さないものとします。 |
| 商品券発送時期 |
令和8年4月中旬頃から順次発送 |
| 商品券使用有効期間 |
令和8年5月15日(金曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで |
| 登録店による商品券の換金有効期間 |
令和8年5月25日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで(土日祝除く) (注意)この期間を過ぎた商品券の換金には一切応じられませんので、予めご承知おきください。 |
| 商品券の換金請求方法等 |
後日、取扱い登録店宛に通知します。 (注意)換金請求先(持込先)は伊那商工会議所です。金融機関では換金は行えません。 |
| 換金手数料 |
換金手数料なし |
| 換金請求窓口 |
伊那商工会議所、伊那市商工会(会員のみ)、JA上伊那(グループ店舗のみ) (注意)金融機関では換金は行えません。 |
| 登録店の責務等 |
- 取扱い登録店であることが利用者に分かるように見やすい場所に登録店ポスターを掲示すること
- 万が一、複製・偽造された券や不正に使用される券があった場合には、その受け取りを拒否すること
- 利用客が使用した商品券の裏側に必ず店名を記入・押印し、換金の手続きを取ること
- 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと
- 自店の仕入れ等の自らの営業活動に利用しないこと
- 盗難、紛失又は滅失に対し、発行者はその責を負わない
|
| 登録店申込方法 |
下記「いーな暮らし応援券取扱い登録店申込フォーム」よりお申し込みください。または、申込用紙等ダウンロードより「申込兼誓約書」をダウンロード、必要事項を記入の上、FAX(0265-73-7766)からもお申し込み頂けます。 なお、同一事業者で複数店舗の申込みを希望される場合は、店舗毎に申込書をご提出ください。 |
| 登録店申込期限 |
令和8年3月2日(月曜日)まで (注意)広報物への記載の関係で期限を設けていますが、申込期限後も商品券の使用有効期間中は随時募集します。 |
| 登録店申込フォーム |
「いーな暮らし応援券取扱い登録店申込フォーム」(外部サイト) 申込フォームについての問い合わせ先:伊那商工会議所
|
| 事業委託先(お問合せ先) |
伊那商工会議所(〒396-8588 伊那市中央4605番地8) - TEL:0265-72-7000
- FAX:0265-73-7766
|
取扱い登録店「申込兼誓約書」(ワード:28KB)
取扱い登録店「申込兼誓約書」(PDF:205KB)
取扱い登録店「募集案内」(PDF:474KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
