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物価高騰対策商品券「いーな暮らし応援券」について

ページID:659873788

更新日:2026年5月15日

商品券の受け取りについて

4月中旬から応援券の使用開始までに世帯主様宛に応援券を配達させていただきました。
郵便局の「ゆうパック」による対面配達で発送しましたが、お受取人不在等により配達できなかった分は、現在、伊那市役所の商工振興課にて保管しています。
応援券が「まだ届かない」「不在連絡票が届いていたが放置してしまった」という方で、受け取りを希望される場合には、
市役所の開庁時間内(平日8時30分から17時15分)に、以下の方法でお渡しをいたします。

ご本人(同一世帯員)による受け取り

  1. 本人確認書類(免許証等)をお持ちの上、市役所2階 商工振興課窓口へお越しください。
  2. 本人確認後、受領書に住所・氏名等をご記入ください。
  3. 応援券をお渡しします。

代理人(別世帯の方)による受け取り

  1. 以下2点をご準備の上、市役所2階 商工振興課窓口へお越しください。
    (1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:37KB)(事前に世帯主の方にご記入いただき、お持ちください。)
    (2) 代理人の本人確認書類(免許証等)
  2. 上記書類を提出し、受取書に住所・氏名等をご記入ください。
  3. 応援券をお渡しします。

「いーな暮らし応援券」について

伊那市では、物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の〈物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金〉を活用し、「いーな暮らし応援券」を発行します。

  • 対象者1人につき7,000円分(1,000円券×7枚組)の商品券をお送りします。
  • 商品券の内訳は、4,000円分が全店共通券(全ての登録店で使用可)、3,000円分が中小店舗専用券(大規模小売店舗を除いた登録店で使用可)です。

対象者

令和8年2月20日時点で伊那市に住民登録のある方
(注)2月20日以降に転出・死亡された方にも郵送されますので、ご考慮の上、ぜひ伊那市内の登録店でご利用ください。

利用可能期間

令和8年5月15日(金曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで

利用可能店舗

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。市内登録店舗一覧(外部サイト)(随時募集中)

利用対象となる商品やサービス

登録店の取り扱う商品・サービス等を対象とします。
ただし、次のものは対象外とします。

  1. たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する「製造たばこ(電子たばこも含む)」の購入
  2. 国や地方公共団体等への支払い及び公共料金等の支払い、ゴミ指定収集袋等
  3. 事業活動に伴なって使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
  4. 金・プラチナ・銀・有価証券・宝くじ・商品券・ビール券・酒券・図書券・切手・官製はがき・印紙・クオカード・プリペイドカード等換金性の高いもの
  5. 生命保険料・損害保険料、金融商品の支払い
  6. 電子マネー等へのチャージ料金
  7. 当せん金付証票法に規定するスポーツ振興投票券
  8. 現金との換金、金融機関への預け入れ
  9. 発売日以前の売掛金・未払金の支払い
  10. 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  11. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業に要する支払い
  12. その他利用登録店が特に指定するもの(詳細は利用登録店でご確認ください)

ご利用にあたっての注意事項

  1. 本件の額面金額(1,000円単位)が商品やサービス等の料金を上回る場合でも釣銭は出ませんので、予めご了承ください。
  2. 商品券の交換、譲渡及び売買は行わないようにしてください。
  3. 盗難、紛失又は滅失に対して、発行者はその責を負いません。如何なる理由であれ商品券の再交付は行えませんので、注意して保管するようにしてください。

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お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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