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IT事業者誘致支援事業補助金のご案内

ページID:107985849

更新日:2023年5月16日

市内に「ソフトウェア業」などの情報サービス業、または「ポータルサイト・サーバ運営業」などのインターネット付随サービス業を営むための事業所を開設する事業者に対し、補助金を交付します。

用語の説明

  • IT産業:日本標準産業分類による情報サービス業またはインターネット付随サービス業

補助金の額

補助対象経費の3分の1以内の額(上限80万円)

補助対象者

1. 補助金の交付対象者は、市内に事業所を新築若しくは購入する者又は市内の事業所を増築若しくは賃借する企業等であって、次の各号のいずれかに該当するものとします。ただし、事業を営む個人の場合は、市内に住所を有するもの又は本市に転入するものに限ります。
(1)商工会議所又は商工会が行う創業支援のための研修又は経営指導を受講した者
(2)前号と同等と市長が認めた者

2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としません。
(1) 伊那市暴力団排除条例(平成24年伊那市条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者
(2) 市税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納している者
(3) 事業所の開設に関して他の補助金等の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

補助対象経費

1. 補助金の交付の対象となる経費は、IT産業を営む市内の事業所の開設に係る経費であって、次に掲げるものとします。ただし、既存の事業所の内装又は設備工事に要する経費は対象としません。
(1) 事業所の新築又は購入(土地購入費用を含む。)に要する経費
(2) 事業所の増築に要する経費
(3) 事業所の内装又は設備工事(備品購入費を除く。)に要する経費

改装工事施工業者の指定

補助対象経費に係る施工業者は、原則として市内に住所又は事務所を有する業者とします。

申請のご案内

事前に「事業計画承認申請書」を作成していただき、必要書類を添えて提出していただきます。なお、計画が承認されるまでは、事業所の工事や使用の開始をしてはいけません。
その他要件や申請方法など詳しくは商工振興課までお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課 商業労政係

電話:0265-78-4111(内線2431 2432)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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