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特定創業者・IT事業者開業支援事業補助金

ページID:107985849

更新日:2024年4月1日

市内産業の持続的発展を図るため、市内に新たに創業する特定創業者またはIT産業を営むために事業所を開設する事業者に対し、補助金を交付します。

補助内容

対象者

次の(1)または(2)に該当する創業者またはIT産業(情報サービス業またはインターネット付随サービス業)を営む方
(1) ア)申請時に市内に事業所がなく、新たに市内で新築・購入・改装を行い、事業所を開設する方
   イ)商工会議所又は商工会が行う創業支援のための研修又は経営指導(産業競争力強化法に基づく創業支援計画に認定されたもの)を受講した方
   ウ)市内に住所を有する又は本市に転入される方(個人事業主)
(2) 伊那市サテライトオフィスを使用していた者であって、当該施設の使用を終了した後2年以内に、市内に新たに事業を継続するための事務所等を開設する方


(注)ただし、次のいずれかに該当する者は対象としません。
・ 伊那市暴力団排除条例(平成24年伊那市条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者
・ 市税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納している者
・ 事業所の開設に関して他の補助金等の交付を受けている者
・ 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

補助金の額

補助対象経費の3分の1以内の額(上限30万円)

補助対象経費

創業者が事業を営むため又はIT事業者がIT産業を営むため市内の事業所の開設に係る以下の経費
(1) 事業所の新築又は購入(土地購入費用を含む。)に要する経費
(2) 事業所の内装又は設備工事(備品購入費を除く。)に要する経費


(注)既存の事業所の内装又は設備工事に要する経費は対象となりません。

改装工事施工業者の指定

補助対象経費に係る施工業者は、原則として市内に住所又は事務所を有する業者とします。

申請方法

事業計画

事前に以下の書類を提出してください
なお、計画が承認されるまでは、事業所の工事や使用(業者との契約等を含む)を開始をしてはいけません。
(1) 伊那市特定創業者・IT事業者開業支援事業計画承認申請書(様式第1号)
(2) 伊那市特定創業者・IT事業者開業支援事業計画書(様式第2号)
(3) 企業概要の分かる書類(法人の場合に限る。)
(4) これまでの事業実績が分かるもの(創業前の特定創業者を除く。)
(5) 決算に関する書類(法人にあっては決算報告書、個人にあっては所得税青色申告決算書又は収支内訳書。ただし、創業前の特定創業者を除く。)
(6) 事業を営んでいない事実を証する書類(創業前の特定創業者の場合に限る。)
(7) 定款、規約、会則等の写し(法人の場合に限る。)
(8) 事業所の新築工事費、土地購入費、建物購入費又は内装若しくは設備工事費の見積書の写し
(9) 事業所の現況の分かる写真、位置図及び平面図(事業用途範囲)
(10) 住民票の写し(個人の場合に限る。)
(11)商工会議所又は商工会が行う創業支援のための研修又は経営指導を受講したことを証する書類(特定創業者の場合に限る。)
(12) その他、市長が必要と認める書類

交付申請

事業計画の承認後、以下の書類を提出してください
(1) 補助金等交付申請書(規則様式第1号)
(2) 補助対象経費に係る契約書の写し
(3) 事業所の賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合に限る。)
(4) その他、市長が必要と認める書類

事業の変更等

補助金の交付決定を受けた後に、事業の内容を変更、中止又は廃止をしようとするときは、速やかに、伊那市特定創業者・IT事業者開業支援事業変更等承認申請書(様式第4号)を市へ提出してください。

状況報告及び返還要件

補助金の交付を受けた方は、事業開始の翌年度から3年間は「伊那市特定創業者・IT事業者開業支援事業実施状況報告書(様式第7号)」により、事業の実施状況を市へ報告していただきます。
また、事業を開始した日から3年に満たないうちに事業を中止又は廃止したときは、既に交付を受けた当該補助金の全部を返還していただきます。
事業計画及び事業継続を慎重に検討していただき、申請をお願いいたします。

関連ファイルダウンロード

お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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