労働者協同組合について
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更新日:2024年9月18日
労働者協同組合とは
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
組合の基本原理その他の基準及び運営の原則
1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
「労働者協同組合 総合相談窓口」
労働者協同組合に関する制度や、各種手続き等のご案内を行っています。
(対面で相談を希望される方は、電話にてお申し込みください。)
長野県労協活用促進協議会「労協活用促進協議会相談窓口」
所在地:長野市南長野新田町1482番地2(労働者協同組合ワーカーズコープながの内)
相談時間:平日午前9時から午後5時まで
電話番号:026-219-1190
メール:workerscoopnagano@gmail.com
特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」
厚生労働省は、労働者協同組合の設立や他の法人形態(NPO法人や企業組合)からの組織変更にご関心がある方にさまざまな情報を提供するため、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を開設しています。
【主な掲載情報】
◇労働者協同組合法の概要説明
◇設立の流れについて
◇労働者協同組合に関する好事例のご紹介
◇フォーラム(全国7ブロックで開催)の開催情報について など
関連リンク
お問い合わせ
伊那市役所 商工観光部 商工振興課
電話:0265-78-4111(内線2431)
ファクス:0265-78-4131
メールアドレス:skk@inacity.jp