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長野県内最低賃金の改正

ページID:646116133

更新日:2023年10月1日

長野県内の最低賃金

最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。


長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)が次のとおり改正されました。

長野県最低賃金

長野県最低賃金(地域別最低賃金)
地域別最低賃金時間額効力発生日
長野県最低賃金948円令和5年10月1日

長野県特定(産業別)最低賃金

長野県特定(産業別)最低賃金
長野県特定(産業別)最低賃金時間額効力発生日

計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具
医療用具、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス
電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業

983円令和5年12月24日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車
同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業

994円令和5年12月20日

各種商品小売業
(注)衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一事業所で
  小売する事業所であって、その事業所の性格上いずれが
   主たる販売商品であるか判別できない場合が該当します。
(例:百貨店、デパート、衣食住にわたって小売する総合スーパー、ミニスーパー等)

950円令和5年12月31日

印刷、製版業
(長野県最低賃金を下回っているため、長野県最低賃金948円が適用されます。)

948円令和5年10月1日

問い合わせ

長野労働局労働基準部賃金室 電話 026-223-0555
伊那労働基準監督署 電話 0265-72-6181

支援施策について

厚生労働省では、最低賃金・賃金の引上げに向けて中小企業・小規模事業者への支援施策を設けています。
各支援策の詳細については、各問い合わせ先にてご確認ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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