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不法投棄を防止しましょう

ページID:473690101

更新日:2015年8月11日

不法投棄の通報と防止にご協力ください(お願い)

ごみを集積所以外の場所に捨てることは不法投棄にあたり、犯罪行為になります。

不法投棄を防ぐには、地域ぐるみで対応しましょう

(1)まわりの場所をいつもきれいに保つ(捨てにくい環境づくり)
(2)自分のごみは、責任をもって正しく出す
(3)不法投棄を許さず、監視する

不法投棄の現場を目撃した場合

現場の状況や不法投棄を行った車のナンバー等をわかる範囲で伊那警察署(電話:0265-72-0110)までご連絡ください。

自分の所有する土地に不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合

廃棄物処理法第5条清潔保持規定により、土地所有者・管理者がごみの撤去を行わなければなりません。自分が所有する土地に他人がごみを捨てることができないように土地を柵で囲う、こまめに草刈をし、見通しのきくきれいな状態にしておく、頻繁に見回りをするなど、不法投棄の防止にご協力をお願いします。
なお、不法投棄された場合は警察へ連絡してください。

平成27年度に作成した啓発用のチラシです。市に予備がありますので、ご希望の方はお申し出ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 環境衛生係

電話:0265-78-4111(内線2214 2215 2213)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sei@inacity.jp

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