戸籍証明書等の広域交付
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更新日:2024年3月5日
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付ができるようになりました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の窓口でも戸籍証明書の請求ができるようになりました。
戸籍証明書等の広域交付とは
「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
(注意)コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる範囲
1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
交付手数料
戸籍証明書(戸籍謄本)450円
除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)750円
ご利用にあたっての注意事項
1.請求者本人が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
2.郵送や代理人による請求はできません。
3.窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
4.戸籍情報システムのメンテナンスや、本籍自治体の事情により交付できない場合があります。
制度の詳細について
法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について(外部サイト)
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 市民課
電話:0265-78-4111(内線2225)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:sim@inacity.jp