転入等の届出及び証明書等の交付について
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更新日:2020年5月7日
転入届出等の届出期間について
転入、転居届では14日を経過しても受け付けます
転入、転居等の届出は、正当な理由がない場合は、新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出をしなければなりませんが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、当面の間は、この期間を経過した方についても、正当な理由があった場合に準じた受け付けが可能になりました。
お引っ越し等で 住所変更の届け出が必要な方におかれましては、14日を経過しても転入・転居等の手続きは可能です。
ご注意
市外からのお引っ越し(転入)の場合
- 市外からのお引っ越しの方は、住所変更届出を行わない場合、一部の行政サービス(各種健康保険・介護保険・福祉サービス等)をご利用できない場合があります。あらかじめ各担当課にご相談ください。
- マイナンバーカードをお持ちの方で、伊那市でもカードを継続して利用する場合には、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から60日以内に手続きをしないと自動的に失効してしまいますので、ご注意ください。
市役所に来庁せずに行えるお手続き
転出届
(注意)転入届・転居届等は郵送によるお手続きはできません。
証明書の請求
(注意)印鑑登録証明書は、郵送では請求できません。
自動交付に対応しているマイナンバーカード・住民基本台帳カード・市民カードをお持ちの方は、お手軽で便利なコンビニ交付サービスをご利用ください。
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 市民課 市民窓口係
電話:0265-78-4111(内線2222 2225)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:sim@inacity.jp
