特定空家等の所有者に対する措置命令について
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更新日:2026年3月17日
特定空家等の所有者に対する措置命令について
次の特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、同条第13項の規定により公示します。
詳細については以下添付ファイル(標識)のとおりです。
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ファクス:0265-78-8100
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