ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
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更新日:2026年4月23日
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
制度の概要について
ハンセン病元患者家族補償金制度は、令和元年(2019年)11月15日に成立した「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(以下、「法」といいます。)に基づく制度です。かつてのハンセン病患者の隔離政策により、患者の家族が偏見と差別の中で家族関係を形成することが困難であったことなど、多大な苦痛と苦難を強いられたことへの補償を目的としています。
ハンセン病元患者家族に対して国が補償金を支給します
法に基づき、ハンセン病元患者の家族となる方に国が補償金を支給します。対象となられる方や請求の方法等につきましては、秘密は守られますので、厚生労働省の下記相談窓口までお電話でご相談ください。
厚生労働省補償金相談窓口
電話:03-3595-2262
受付時間:午前10時から午後4時まで
注記:月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。
お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 健康推進課 予防係
電話:0265-78-4111(内線2331 2332)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:ken@inacity.jp
